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[みなし弁済規定]

■みなし弁済規定とは?
・債務者の自由意志で任意に支払ったと認められる場合、
出資法の上限金利までは合法と認めるという例外規定を「みなし弁済」規定といいます。

・みなし弁済規定が有効になる場合の条件は、下記のすべてを満たすことです。

1.貸主が財務局に貸金業者として登録されていること。

2.債務者が任意に利息として支払った場合

3.契約時に貸金業規正法の要件を満たしている書面を債務者に交付してること。

4.弁済時に貸金業規正法 の要件を満たしている領収書を交付してること。

5.支払った利息制限法の上限を超える利息は出資法の上限金利29.2%までであること。



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