異時廃止
破産廃止の一種である。
破産宣告後、破産手続が進行中に裁判所が破産財団が不足で破産手続の費用も賄えないと認めた場合に、破産管財人の申立てまたは裁判所の職権により手続が廃止されることである。
この場合、裁判所は債権者集会の意見を聞かなければならない(破産法353条)。
破産廃止の一種である。
破産宣告後、破産手続が進行中に裁判所が破産財団が不足で破産手続の費用も賄えないと認めた場合に、破産管財人の申立てまたは裁判所の職権により手続が廃止されることである。
この場合、裁判所は債権者集会の意見を聞かなければならない(破産法353条)。