売渡担保(うりわたしたんぽ)
融資の申込人に直接金銭を貸さずに、申込人の所有する物件(貴金属など)を一定期間内に一定金額で売り戻す約束をして、債権者が買い取り、代金の返済がされるまでは物件の売買の予約とされるが、出資法(7条)や貸金業規制法(2条)では、手形の割引と同様に金銭の貸付または金銭の貸借とみなしている。
譲渡担保が売買の形を取らず担保の目的で単に所有権を債権者に移転する点で異なるが、両者は明確に区別されずに使われることが多い。
融資の申込人に直接金銭を貸さずに、申込人の所有する物件(貴金属など)を一定期間内に一定金額で売り戻す約束をして、債権者が買い取り、代金の返済がされるまでは物件の売買の予約とされるが、出資法(7条)や貸金業規制法(2条)では、手形の割引と同様に金銭の貸付または金銭の貸借とみなしている。
譲渡担保が売買の形を取らず担保の目的で単に所有権を債権者に移転する点で異なるが、両者は明確に区別されずに使われることが多い。