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割賦販売価格
商品を月賦等の割賦で販売する場合の支払総額である。
具体的には現金販売価格に利息(割賦手数料)を加えた額をいう。
割賦販売条件の表示
割賦販売法3条では、2ヶ月以上かつ3回以上の分割払いで同法で定められている指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供する際には、①現金販売価格、②割賦販売価格、③割賦の期間、④実質年利による割賦販売手数料(金利)の利率、⑤前払式割賦販売の場合は商品の引渡し時期を消費者に明示することを義務づけている。
割賦販売の標準条件
割賦販売法で定められているもので、経済産業大臣は「指定商品」ごとに、割賦代金や支払期間を定め、これを告知することができる。
この場合の条件を「標準条件」と呼ぶ。
例えば景気が過熱気味の時は、乗用車の頭金の比率を大きくし、かつ支払期間を24回払いから20回払いに短縮させるなどの条件を定めることがある。
これに従わない割賦販売業者に対しては、大臣が「勧告」する権限をもつ(割賦販売法10条)。
割賦販売法
1960(昭和35)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律である。
1984(昭和59)年および1988(昭和63)年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象になり、抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くした。
また2000(平成12)年11月には、訪問販売法(特定商取引法に改正)とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する規制等が新たに設けられた。
割賦販売法の要点は下記のようになっている。
①販売条件の表示と書面交付の義務づけ・・・指定商品(指定権利・指定役務を含む。以下同様)の割賦販売等および割賦販売等の広告にあたっては、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払方法、商品の引渡し時期などの表示と、契約の際にはそれらを記した「書面」を交付しなければならない。なお2000年の改正では情報通信の技術を利用した書面の交付等も認められた。(通用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)
②クーリングオフ期間の設置・・・店舗外での指定商品の割賦販売等においては、前項の書面を受け取った日から8日間の無条件解約が認められた。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)
③業者側が行なう契約解除の制限・・・指定商品の割賦販売等の支払いが遅延した場合、業者側は20日間以上の猶予期間を置いて書面で催促し、それでも支払われないときでなければ契約解除(期限の利益の喪失の宣言)ができない。(適用
対象=割賦販売、割賦購入あっせん)
④抗弁権の接続・・・指定席品を割賦購入あっせんで購入したが、欠陥商品であったり契約内容と異なっていた場合は販売店に対して言い得る主張を、信販会社(割賦購入あっせん業者)にも主張でき、代金の支払いを停止できる。
2000年の改正では、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)についても通用されることになった。(適用対象=割賦購入あっせん)
⑤遅延損害金の制限・・・債務不履行による契約解除の場合だけでなく、契約を解除しないで残金の支払いを受ける場合でも、遅延損害金の「割増し分」は年6%(商事法定利率)に制限する。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん)
⑥割賦購入あっせん業者の登錦制・・・従来は分割払いカードの発行業者のみが適用されていたが、リボルビングカードの発行業者(中小チケット団体等を除く)についても登録が必要になった。
割賦返済
物品などを購入し、その後分割して購入代金を支払う方式のことである。
稼働会員
カードを利用しているカード会員のことである。
リボルビングシステムが普及している国では利用残高(未払い残高)のある会員を指して、稼働会員という場合もある。
稼働口座
カード利用実績のあるカード会員の口座である。
銀行口座に限定して用いる場合は、預金の出入りがある口座、あるいは預金残高のある口座を意味することがある。
加盟店
クレジットカード会社または信販会社と契約している小売店等のことである。
カード会員は、そのカード会社の加盟店でクレジットカードを使うことができる。
米国のクレジットカード業界では、一般に単に「merchant」と呼ぶことが多い。
ただしアメリカン・エキスプレス社は、伝統的に加盟店のことを「service establishment」と呼称している。
加盟店管理
クレジットカード会社または信販会社は、顧客の信用管理とともに加盟店の売上動向、信用状況についても日常的なチェック、把握が必要とされる。
こうした観点から、クレジットカード会社が行なう提携小売店についての状況把握を「加盟店管理」と呼称する。
