キャッシング低金利大辞典



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元金均等返済

元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法である。
元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特徴となっている。


例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1ヶ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02=2,000円。
したがって、1ヶ月目の元利合計返済額は12,000円になる。
2ヶ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。

元金定額リボルビングシステム

リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、「毎月一定額の元金と1ヶ月分の利息」というものである。

元金定率リボルビングシステム

リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメントが、「残高の一定割合(例えば5%)プラス1カ月間の発生利息」というものである。

完済

借金(債務)の全額を返済し終わることを指す。


最後の未払い債務を返済し終える予定の日のことを「完済予定日」、実際に最後の残存債務を支払い終わる日を「完済日」と呼ぶ。

管財人

財産管理人の総称である。
特に会社更生手続きにおいて更生手続開始決定と同時に裁判所によって選任され、裁判所の監督のもとで更生会社の事業の経営・財産の管理権限をもち、更生計画の作成・遂行にあたる公的機関を指す(会社更生法53条、189条、247条など)。


主に事業の経営を扱う事業管財人と法律管財人とが選任されることがある。
破産手続きにおける破産管財人との対比から更生管財人とも呼ばれる。
また金融機関が破綻した場合に選任される金融整理管財人(預金保険法74条)がある。

完済報告書

与信業者の営業店において作成される、完済した顧客についての個人信用情報機関に提出する報告書である。


消費者金融会社では、会社が「利用客」として個人信用情報機関に登録していた場合、その顧客が返済し終えると当該情報機関に対し「完済報告書」を提出する。

間接金融

企業の資金調達のうち、金融機関やノンバンクからの借入れによるものを指す。
これに対し、新たな株式や債券を発行したりして市場から直接資金調達する方式を「直接金融」と呼ぶ。


なお消費者信用で「間接金融」という場合は、「販売信用(販売金融)」のことを指し、直接、現金を融資するキャッシュローン(消費者金融)に対する表現となっている。

完全自由返済システム

最終返済期限以内なら、借り手の都合により自由に返済方法を選ぶことができる返済システムのことである。
ただし最終返済期限には、元金・利息ともに完済することが義務づけられている。

官報

詔勅・法令・政令・告示・予算・条約・叙任・辞令・国会事項・官庁事項、その他政府から一般に周知させる事項を編纂して刊行する国家の公告機関紙のことである。

元本逓減

分割返済のローンなどで、返済が進むにつれて残存元本が減少していく状況のことである。

管理照会

途上審査のために、自社のクレジット利用者について、他社からの借入状況などを再度信用情報機関に照会することである。

元利定額リボルビングシステム

リボルビングシステムの1つで、ミニマムペイメント(最低支払義務額)が一定金額(利息を含む)ものをいう。

管理人

他人の財産を管理する者のことを指す。
契約による委託を受けた委託管理人、裁判所により選任された選任管理人、法律で定める法定管理人がある。


民法では選任管理人として不在者の財産管理人(27条)、相続財産の管理人(859条等)などがあり、法定管理人としては親権者、後見人がある。
民法以外の選任管理人としては、会社整理における管理人(商法398条1項)、会社更生や民事再生における保全管理人(会社更生法40条、民事再生法79条)などがあげられる。

元利均等返済

毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式である。


表面的な返済額は均一だが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっている。


住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つである。