か行:一覧
過怠破産罪(かたいはさんざい)
破産法に定める債務者に対する罰則の1つである。
債務者が破産宣告の前後を問わず、浪費や賭博などで著しく財産を減少させたり、過大な債務を負うなど一定の行為をして破産宣告が確定したときは、5年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる(同法375条)。
片端(かたは)
利息計算の際に「期間」の片方のみを利息発生日として算入する方法である。
民法140条の「初日不算入の原則」では、融資実行日は利息計算の対象期間に入れないとしている。
ただし利息支払日は計算の対象日数に含める。
かたり商法
嘘をついて商品を売り付ける悪質商法の手口の1つである。
「電話局から来た」と称して電話機を売り付けたり、「消防署から来た」といって消火器を売り付けるなどがこれの典型例となる。
割賦
売買代金等を月賦などの形で、何回かに分けて支払うことで、賦払いとも呼ばれる。
割賦売掛金
割賦販売によって発生する売掛金のことである。
割賦カード
分割払いで返済できるクレジットカードのことである。
米国では厳密にはクレジットカードというと分割返済(リボルビング)可能なカードをさす。
これに対し、使用した分をそっくり翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことをチャージカードと呼んで区別することがある。
割賦購入あっせん(斡旋)
「ショッピングクレジット」などとも呼称される。
消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行することである。
具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいう。
顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがある。
割賦購入あっせん業者
割賦購入あっせんを業とする者である。
割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。
ただし中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない(同法31条、8条4号)。
割賦債権
分割販売に伴なって発生する給付(返還)請求権である。
割賦販売
一般的に分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいう。
割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を下記のように定義している(①か②のいずれかであれば割賦販売とされる)。
①購入者から代金を2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
②利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者からそのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
なお割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。
