キャッシング低金利大辞典



危険負担



売買などの双務契約において、一方の債務が当事者のどちらの責めにもよらないで履行不能になった場合、その損失をどちらが負担するかということを指す。


建物の売買契約のように特定物に関する物権の設定や移転を目的とする双務契約では、建物の引渡し前に建物が類焼するなど債務者(売主)の責めに帰せられない事由によって目的物が滅失・毀損した場合は、債権者が損失を負担し(民法534条1項)、それ以外の場合は債務者が負担する(同法536条)。