き:一覧
業務提供誘引販売取引
いわゆる「内職・モニター商法」のことで、特定商取引法の規制の対象とされる。
金銭債権
一定額の金銭を支払うことを目的とする債権である。
貸金はもちろん、商品の代金、賃金などもすべて金銭債権である。
利息の支払いを目的とする債権は利息債権と呼ぶ。
金融検査
金融機関経営の健全性維持のために個別金融機関の本支店内に立ち入り、帳簿・書類等を検討し、不都合な点があれば改善を指導するものである。
金融機関内部の機関による検査と、監督当局が行なう考査とがある。
金銭消費貸借契約
お金の貸し借りのことである。
消費貸借は民法の13種類の契約の1つで、当事者の一方が種類、品等および数量の同じ物をもって返還することを約し、相手方から金銭、その他の物を受け取ることによってその効力を生じる(同法587条)。
借り手は借りた物を消費し、それと同種・同等・同量の物を返還する点で、借りた物そのものを返還する使用貸借や賃貸借と異なる。
この契約は通常、借り手だけが利息の支払いと元本の返済義務を負うので、有償の片務契約とされる。
また金銭の交付を要する要物契約であるが、カードローンのように一定額まで貸し付ける合意だけの諾成的消費貸借も認められている。
金融サービス法
金融商品販売法のことである。
金融取引における投資家・利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律である。
英国では1986年の「ビッグバン」とほぼ同時に、投資家保護のために幅広い金融商品を対象とした一般的な金融取引ルールを定める「金融サービス法」が制定されている。
日本でも、1999(平成11)年から旧大蔵省の金融審議会において、「日本版金融サービス法」についての検討が行なわれ、その第1弾として「金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)」が2000年5月に成立、2001年4月から施行された。
預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけている。
なお適用される金融商品は、預貯金・信託・保険・有価証券で、郵便貯金・簡易保険・商品先物取引などは除外されている。
金銭消費貸借の予約
将来、金銭消費貸借契約(本契約)をなすべきことを約する契約をいう。
金銭消費貸借は金銭の交付を成立要件とする要物契約(民法587条)とされるが、この予約は当事者間の合意により成立する諾成契約であり、予約義務者(貸り手となる者)は予約権利者(惜し手となる者)に対し本契約を締結する義務を負うことになる。
この点で諾成的消費貸借と異なる。
予約成立後、当事者の一方が破産宣告を受けたときは、予約はその効力を失う(同法589条)。
金融再生委員会
1998(平成10)年12月、金融再生委員会設置法に基づいて旧総理府の外局として設置された。
金融監督庁の上に位置する独立的機関として、破綻金融機関の処理などに重要な役割を果した。
2001(平成13)年1月に廃止され、金融庁に統合された。
禁反言(きんはんげん)の原則
既に表明した自己の言動に対し、それと矛盾する言動をなしえないとする証拠法上の原則である。
民法や商法上、このような法理が広く制度化されている(民法93条、94条2項、商法14条など)。
金融資産
各種資産のうち実物資産に対置する概念である。
現金のほか、預金、信託、保険、株式、その他有価証券等の債権証書一般(各種経済主体の発行する債権証書)などがある。
金融庁
銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査・監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る機関で、内閣府の外局の1つである。
金融機関の破綻処理、金融危機管理に関する企画立案事務は財務省との共管とされる。
金融庁には企画総務局、検査局、監督局、証券取引等監視委員会が置かれている。
2001(平成13)年1月からの中央省庁再編に先立って、2000(平成12)年7月に発足した。
金融市場
資金の需要者と供給者とを結び付け、金融取引が継続的に行なわれている市場のことである。
金利
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合である。
資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のことを指す。
金融自由化
金融取引の分野では、取引価格である金利、取引商品(預金、債券等)の内容、取引参加者等に関する規制にみられるように、他の分野に比べて、はるかに多くの規制が残っている。
これらの様々な規制を緩和ないし撤廃することを金融自由化という。
これまで多くの規制がなされてきたのは、金融取引においては、例えば預金の支払不能が決済システムひいては経済活動全体に大きな影響を及ぼす可能性があることなどから、その安全性が重視されているからである。
しかしながら、この規制が過度に厳しかったり、取引の実態にそぐわなかったりすると、取引効率が損なわれたり、あるいは取引機会が制約されることにもなりかねない。
金融自由化の目的は、こうした取引の実態に適合しなくなった法制面、ないし行政上の規制を緩和、あるいは撤廃し、自由競争と価格機能を通じて資金配分の効率性や所得配分の公正を高めることにある。
金利規制
金融当局が金利の水準や変動幅などを規制、決定することである。
広義には市場での金利の形成に対して、当局がある意図をもって明示的、あるいは暗黙的手段を用いることにより介入を行なう場合や、金利を慣行によって一定の関係に序列づけることをも含む。
金利規制を行なう目的は、@一部の価格支配力のある借り手、貸し手等の参加者により、金利が不当に高く、あるいは低く設定されることを防ぐ、A金融機関間の競争を制限し、経営破綻を未然に防ぐことによって、信用秩序の維持を図る、B金融政策上の目的から人為的に金利をコントロールすることなどであるが、金融の自由化が進められる過程にあって、種々の金利規制が撤廃、ないし緩和される方向にあり、1994(平成6)年には預貯金金利が完全自由化された。
金利減免
銀行などの債権者が、経営難に陥った企業などの債務者に対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することである。
減免対象は、通常、再建の見込みのある企業に限られ、減免幅は企業の経営状況などに応じて決められる。
都市銀行などは1995(平成7)年9月から、公定歩合以下の金利減免債権額を公表している。
金利計算システム
利息発生の割合(金利)を計算する方法である。
実質金利、アドオン金利、利息天引き金利、日歩計算など様々な計算・表記方法がある。
金利減免債権の流動化
金融機関が金利を減免している貸付金などの債権を受け皿会社に現物出資する形で、この債権を本体から切り離すことである。
受け皿会社は「特別目的会社」と呼称され、このためだけに設立される。
金利裁定取引
金融市場間に金利差が存在する場合、金融機関や投資家がその機会をとらえて相対的に低金利の市場で資金を調達し、高金利の市場でその資金を運用することにより利益を稼ぐ取引をいう。
わが国における金利裁定取引は、かつて外国為替市場における異種通貨の金利差と為替相場の直先スプレッドとの乖離(かいり)を利用した取引が中心であったが、最近では、金融自由化、金融市場の多様化に伴なって、手形・CD・CP等の短期金融市場相互間、東京市場と海外市場間、さらには債券・株価指数の現物・先物市場間などで様々な裁定取引が活発に行なわれている。
金利自由化
金利規制を撤廃して、金利が資金の需給の反映によって自由に決定されるようにすることである。
金利自由化の主な具体例としては、預金金利の自由化、債券発行金利の自由化等があげられる。
1970年前後から各国とも金利機能を活用するため、金利自由化を進めている。
日本でも昭和50年代以降、金利自由化が段階的に進められ、1994(平成6)年には預貯金金利の自由化がなされている。
金利スワップ
長期金利の債権と短期金利の債権、または変動金利の債権と固定金利、変動金利どうし等、調達資金の金利条件を交換する取引のことである。
金利体系
取引の期間、取引対象資産の市場性の程度、借り手の信用度等に基づく、各種金利水準や変動に関する相互関係のことである。
金融市場間の裁定活動によって「体系」が成り立つ。
通常、預金の場合、長期金利は短期金利より高く、また貸金の場合は借り手の信用度が高いほど金利が低い等の関係が一般的である。
特に日本の場合、規制金利の決定に際して金利体系が重視され、公定歩合を軸とする短期金利体系、国債発行条件を軸とする長期金利体系に沿って主要な金利が決定されてきた。
キャッシングノート
クレジットカード会社がカード会員向けに発布する、キャッシングサービスの利用ノートのことで、「キャッシングブック」とも呼ぶ。
利用限度を管理するのが、このノートの目的となる。
クレジットカードとこのノートを揃えて提携銀行の窓口に提示すると一定の金額を借りることができる。
最近では、オンラインシステムによるCD機、またはATMを通じての融資が増えており、キャッシングノートは利用されなくなってきている。
キャッチセールス
人通りの多い路上や駅前などで、アンケートを求めるふりをして呼び止め、喫茶店等に連れ込んで、健康食品や英会話教材、映画会員券等を売り付ける商法のことである。
