キャッシング用語辞典:@キャッシング低金利



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クラシックカード

「通常カード」の意味で、ゴールドカードなど新しいタイプのカードと区別する意味で使われる。
「ホワイトカード」と呼称する場合もある。

繰上償還

債務を満期到来以前に返済することで、期限前弁済とも呼ぶ。

繰延割賦売上利益

当決算期に属しない未実現利益である。
次期または次期以降の損益として、損益計算書から除外し貸借対照表に計上する。

クリアリングセンター

(株)NTTデータが、デビットカードサービス(J-Debit)のために設立した、消費者の決済口座と加盟店の決済口座間の資金移動など金融機関相互の資金決済を円滑に行なうための決済センターである。

クーポン

各種回数券、切り札、予約通し切符債の利札などのことである。


信販業界では、昭和20年代から30年代中頃にかけて、掛売りの手段としてクーポン券(またはチケット)制度を採用していた。
これが後にクレジットカードにとって代わって今日に至っている。

CRIN

旧大蔵省および通商産業省の指導を受けて、全国銀行協会連合会(現全国銀行協会=全銀協)、全国信用情報センター連合会(全情連)、(社)日本クレジット産業協会(クレ産協)の3者により、1987(昭和62)年に構築された個人信用情報交流の場である。
これに基づいて全国銀行個人信用情報センター(KSC)、全情連、(株)シー・アイ・シー(CIC)の3機関は「異動情報」(ネガティブ情報。延滞などの事故情報)の交流(オンラインによる相互乗入れ)を行なっている。

クーリングオフ

もとは冷却する、頭を冷やすの意である。
消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをした場合、一定の期間内であれば自由に申込みの撤回、または契約の解除ができる制度または権利をいい、消費者に再考する期間(クーリングオフ期間)を保障するものである。
クーリングオフ期間は取引や契約の種類・態様によって異なる。


消費者がクーリングオフを実行した場合、訪問販売業者等は損害賠償や違約金の支払いの請求ができない。
契約解除の意思表示は、「書面」で行なうことが必要である。
具体的には、内容証明および配達証明郵便で行なう。


ただしクーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではなく、特定商取引法や割賦販売法によって下記のような適用除外のケースが定められている。


①乗用自動車(割賦販売法では自動車、運搬車)
②使用または一部消費した健康食品、コンドーム、化粧品、履物など
③現金取引でその代金または対価の総額が3,000円未満のもの
④割賦代金の全額を支払った場合
⑤指定商品を展示会や営業所で購入した場合
⑥指定商品の購入が購入者の商行為となる場合
⑦購入した商品が指定商品でない場合

グレースピアリアド

返済期間は過ぎているが、すぐ支払えば遅延損害金などのペナルティを徴収されない範囲内の遅れの期間を指す。

クレジットカードの機能

クレジットカードの本質的機能は「後払い」機能であるが、今日ではさらにキャッシュレスの決済手段、自動集金(決済)機能、金融(キャッシング・ローンサービス)機能、ID(身分証明、特に支払い可能な人物であることの証明)機能、国際為替機能、記録機能、安心機能(多額の現金の持ち歩きが不要など)、リスクヘッジ(カード保険による)、情報機能、システム対応機能(CD、ATM、インターネット通販などに対応)など、さまざまな機能があげられる。

グレーゾーン

民事上の判断基準を示す「利息制限法」は、貸出上限金利を年15~20%(契約金額により異なる)としているが、刑事罰により契約行為を禁止される基準となる出資法の上限金利は29.2%となっている(2000年6月改正)。
この2法の間の金利帯を「グレーゾーン」と呼ぶことがある。


この金利帯での契約は、利息制限法では「任意の支払いの場合有効」としており、貸金業者は貸金業規制法43条でグレーゾーン範囲内の金利が有効となる条件を定められている。

クレジット教育

消費者教育は「消費生活を営むに当たり、消費者が自らの価値感に基づいて、主体的に行動する能力を養うこと」と定義されている。
そのような一連の行動の中で、クレジットが果たす役割を明確にすることがクレジット教育である。


(社)日本クレジット産業協会では、1984(昭和59)年から取り組んでいる。
1991(平成3)年3月に告示された文部省の新学習指導要領では、学校教育において消費者教育を実施するよう方向性を固めた。
特に高等学校の家庭科では、この科目を男女とも必修とし、「家庭一般」「生活技術」「生活一般」の中から1科目を選択させるように改めた。


さらに、これらの教科の中に共通して「家庭経済と消費」という大項目を設け、その中の小項目として「消費者信用」を掲げている。
文部省編による高等学校家庭科学習指導要領解説では、「消費者信用」の指導内容を「消費者信用の概要と仕組みについて理解させ、その社会的・経済的背景を認識させる」、消費者信用については、例えば「クレジットカードや住宅ローンなどの販売信用と消費者金融を取り扱う」としている。

クレジット

信用、販売信用、簿記では「貸し方」(=貸借対照表の右側)をいう。
「債権」「信用貸し」「融資」「名声」などを意味する場合もある。

クレジット業界

消費者信用をビジネスとする企業の集まりを指す。


わが国では、消費者金融、信販、クレジットカード、流通(百貨店、スーパー)、メーカー割賦、中小小売商団体、通信販売、訪問販売など、多様な業界が含まれる。

クレジットカード

現金に代わる決済手段の1つで、後払いで商品(サービスを含む)の購入ができるカードである。
クレジットカード会社が認めた会員に対して、加盟店においてカードをもって物品・サービスの購入ができるシステムである。


米国で1920年代に石油会社が発行したオイルカード(ガソリン購入用カード)がその始まりである。
その後のT&Eカードの隆盛を経て、汎用カード(多目的=様々な店で様々な商品が購入できるカード)が主流となった。
汎用カードは、1950年のダイナースカードが最初である。


わが国では、1960(昭和35)年に日本ダイナースクラブが、61年にJCBが設立されたが、本格的に普及し始めたのは、1968(昭和43)年に都市銀行が本格的にこれに取り組み始めてからである。
銀行にとってクレジットカードの拡大は、取引先層の拡大や定着化、流動性預金の獲得につながり、商店にとっては売上げの拡大、カード所有者にとっては多額の現金の持ち運びの必要のないこと、信用を受けられること(とくに海外)などの利点がある。


汎用クレジットカードの仕組みは下記の通りである。


①クレジットカード会社は申込み者にカードを発行し、クレジットカード会員にする
②小売店をクレジットカード加盟店にする
③会員は加盟店にカードを提示してサインすると後払いで買い物ができる
④加盟店は会員の使った金額をカード会社に請求する(利用伝票をカード会社に送付する)
⑤カード会社は小売店に対し、一定の加盟店手数料を差し引いて買い物金額を立替払いする
⑥カード会社は会員から買い物代金を徴収する(決済口座からの自動引落し)

クレジットクランチ

金融の極端な逼迫、あるいは貸渋りのことである。


金融が量的に極端に引き締り、企業はもとより一部の金融機関まで、高い金利を払っても資金の取入れが不可能となる状況を指す。

クレジット販売

信用販売のことで、後払いで商品やサービスを販売することを指す。

クレジットシステム

消費者が有する「信用」を最大の担保として、信用供与を行なう仕組みで、販売信用(間接金融)と消費者金融(キャッシュローン、直接金融)に大別される。

クレジットビジネス

消費者信用を中核業務とする業態である。

クレジットスリップ

返金、または返品のために作成した伝票である。