公示催告
有価証券(手形、小切手など)を紛失した場合などに、紛失した手形・小切手を「無効」にし、さらに手形、小切手なしに債務者に対して権利行使をするには、公示催告によって裁判所から除権判決を得る必要がある。
公示催告は簡易裁判所の専属管轄とされ、裁判所は官報または公報に掲示を出し、公示催告期間(6ヶ月)内に第三者から権利の届出がなければ、除権判決を出す。
公示催告期間中に第三者からの届出があった場合、その者が善意の第三者であるかどうかが、争われることになる。
有価証券(手形、小切手など)を紛失した場合などに、紛失した手形・小切手を「無効」にし、さらに手形、小切手なしに債務者に対して権利行使をするには、公示催告によって裁判所から除権判決を得る必要がある。
公示催告は簡易裁判所の専属管轄とされ、裁判所は官報または公報に掲示を出し、公示催告期間(6ヶ月)内に第三者から権利の届出がなければ、除権判決を出す。
公示催告期間中に第三者からの届出があった場合、その者が善意の第三者であるかどうかが、争われることになる。