キャッシング低金利大辞典



公正信用請求法(FCBA)



米国の消費者信用保護法第1編の真正貸付法の追補編として制定された法律で、「公正信用勘定法」と訳す場合もある。
クレジットカードの請求業務に関する消費者保護法である。
米国のクレジットカード会員は、同法により「抗弁権」を認められている。


FCBAの主な内容は、下記のとおりである。


①カード利用の請求書に誤りがあると思う場合は、請求書が来てから60日以内に、氏名、口座番号、誤りがあると思われる事情と理由などを、カード会社に書面で知らせなければならない。


②返答を待っている期間は、当該部分の支払いは猶予される。


③カード会社は30日以内に、通知書面受領の通知を出し、2回の支払期限(かつ90日以内)に請求勘定を訂正するか、元の請求書が正しい場合は、その理由をカード会員に通知しなければならない。


④カード会社は顧客から通知書面に対する返答が来るまでは、回収行為やクレジットの利用制限をしてはならない。


⑤カードで購入したサービスや商品に欠陥があった場合、その店がカード会員の現住所の100マイル以内で、かつ購入額が50ドル以上のときは、加盟店との問題を解決することを条件に返済額の支払いを中断(差し控える)することができる。