キャッシング用語辞典:@キャッシング低金利



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考査

信用秩序の維持・育成を目的として、日本銀行が個別金融機関に立入調査を行なってその資産・負債内容や事務処理の状況を掌握し、必要に応じて指導・助言を行なうことである。


この日銀考査は、日本銀行法により取引先の金融機関との契約に基づいて行なわれる。

口座

会計帳簿で、資産、負債、資本の増減や損益の発生を項目別に記入・計算する場所である。
単に預貯金口座を指す場合もある。

口座振替

預金口座振替制度のことで、預金者の依頼に基づき、金融機関が指定きれた日に一定金額を預金者の口座から収納企業など他の預金口座へ振り替える仕組みをいう。
公共料金、クレジット利用代金、授業料などの支払いやローンの返済に利用される。


その前提として金融機関は預金者から口座振替依頼書を徴求し、収納企業との間で口座振替契約を締結する。

公示

会の機関が、官報、公報、新開紙上などで、ある事柄を一般に知らせることである。

公示催告

有価証券(手形、小切手など)を紛失した場合などに、紛失した手形・小切手を「無効」にし、さらに手形、小切手なしに債務者に対して権利行使をするには、公示催告によって裁判所から除権判決を得る必要がある。


公示催告は簡易裁判所の専属管轄とされ、裁判所は官報または公報に掲示を出し、公示催告期間(6ヶ月)内に第三者から権利の届出がなければ、除権判決を出す。
公示催告期間中に第三者からの届出があった場合、その者が善意の第三者であるかどうかが、争われることになる。

公示送達

送達とは当事者をはじめとする訴訟関係人に対し、訴訟に関する書類の内容を知らせるため、法定の形式に従ってその書類を交付する裁判所の行為である。


「公示送達」は、裁判所書記官が送達する書類を保管しておいて、送達を受ける者が出てくれば、いつでもそれをその者に交付することを、裁判所の掲示場に掲示することによって行なう送達方法である。
当事者の住所が知れない場合など、送達の方法がないときにとられる。


送達書類の交付ができなければ訴訟手続きが進まないため、交付の機会を与えることを公示し送達したことにする制度で、最後の手段としてなされる。

講習会商法

講習会の名目で消費者を集め、結果的には高価な商品をクレジットで買わせる悪質商法である。

公正信用報告法(FCRA)

米国の消費者信用保護法の第6編を構成する法律である。
1970年に制定、1971年に施行されており、個人信用情報機関に関する法律である。


消費者保護と同時に、クレジットビューローの保護も盛り込んでいる。
具体的には情報提供先の制限、情報の償却年限(ネガティブ情報は通常7年、破産宣告は10年以上経過したものは提供してはならない)、消費者からの問合わせ、異議申立てによる情報内容訂正システムなどである。

公証人

法務大臣の任命により法務局に所属し、公証人役場で法律行為に関する事実について、「公正証書」を作成し、私署証書に認証を与える等の権限を有する公務員である。

公定歩合

中央銀行が、市中銀行に対して融資する場合に適用する基準金利のことである。
日銀は公定歩合を上下させることにより、民間金融機関の貸出金利を間接的にコントロールする。


公定歩合の決定および変更は、日本銀行法により、日本銀行政策委員会の専決事項となっている。
公定歩合操作は日銀が金融政策を運営するうえでの基本的手段であり、その効果は「コスト効果」と「アナウンス効果」に大別される。


「コスト効果」とは、日銀からの借入コストやその他金利の変化を通ずる効果である。
また公定歩合が金融政策のスタンスの基本的な変更を示すものとして、金融機関や企業、個人等の経済主体に受け止め
られ、その結果、これら経済主体の経済活動に変化が生じるという「アナウンス効果」も同様に重要である。


とりわけ1996年春以降は、短期市場金利を平均的にみて、公定歩合を下回るように日銀の市場運営がなされているため、市中銀行は例外的な場合を除き、日銀から直接借入れしていない。
このため公定歩合の効果はもっぱらアナウンス効果となっている。

公信の原則

登記や占有などの外形上の事実を信頼した者の権利を認め、これを保護する制度で、「動的安全」ともいう。


動的安全とは、新たに取得する権利・利益を保護する法的制度のことで、これに対し既存の権利・利益を保護しようという制度のことを「静的安全」という。

口頭弁論

あらかじめ定められた期日に、公開法廷で当事者双方が対席し、裁判所に対して直接、口頭により弁論、証拠調べを行なう手続きでえある。
その経過を公証するため、裁判所書記官が期日ごとに作成する書類を「口頭弁論調書」と呼ぶ。

公信力

登記、占有などの表面に出ている事実を信頼して取引する者に対し、公示どおりの法律効果を生じさせる法律上の効力である。
日本の不動産登記は第三者対抗要件とされ、この公信力は認められていない。

抗弁

民事訴訟における相手方の攻撃に対する防御の方法の1つで、原告の主張する事実を単に否認するのではなく、訴求の棄却をもたらす別の新たな事実を主張することである。


原告がこれに対し、さらにこれを排斥する事由を主張することを「再抗弁」と呼ぶ。

公正債権回収法

米国の消費者信用保護法の第8編として1977年制定、1978年施行された法律で、クレジット業者や回収業者が消費者から債権を取り立てる際の業務を定めたものである。


例えば、①督促は葉書でしてはならない、また封書であったとしても本人が差出人からお金を借りていることがわかるようなものは禁止、②本人以外に督促してはならない、③同一人に対して、2回以上同じことを尋ねることの禁止、④消費者が弁護士を代理人としたときは弁護士以外に連絡を取ることを禁止、⑤勤務先での取立ての連絡を禁止しているといわれたら、回収者は勤務先に2度と連絡してはならない、⑥債務者の同意なく午後9時以降、午前8時前に連絡を取ってはならない、などが定められている。

抗弁権(支払停止の)

請求権の行使に対して、その作用を阻止しうる権利である。
割賦販売取引において、返済を一度棚上げすることにより、消費者が信販会社(クレジット会社))に対抗する権利でもある。


クレジット(割賦購入あっせん契約)で商品を購入したが、商品が届かなかったり、見本と違っていたり、瑕疵あるいは欠陥があるといった売り主との間で未解決の紛争が生じている場合、購入者はそれを理由としてクレジット会社への支払いを拒むことができる。
この権利のことを(支払停止の)抗弁権という。


昭和50年代後半に個品割賦購入あっせん契約をめぐるトラブルが激増したこともあり、旧通産省は昭和59年の割賦販売法の改正作業の中で、「消費者の抗弁権は信販会社にも及ぶ」という消費者保護策を打ち出した(割月武販売法30条の4)。


売り主に対してだけでなく、クレジット会社に対しても(支払停止の)抗弁権を主張することができるため、「抗弁権の接続」と呼称されている。


抗弁権が接続される条件としては、①購入者が「商行為」として購入した物品でないこと(例えば自動販売機などは不可)、②割賦購入商品の支払総額が4万円または、リボルビングカードの場合は現金販売価格が3万1,000円以上であること、 ③購入した商品が割賦販売法で定める「指定商品」であることなどが定められている。


なお責任が売り主のみにあり、信販会社(クレジット会社)は未払いの分割金を契約どおり請求することができることを、「抗弁権の切断」(抗弁権が信販会社には及ばないという意味)という。

公正証書

一般には公証人が、公証人法に基づいて当事者の要請により作成した法律行為(例えば契約)に関する証書で、訴訟において強い証拠力を持つ。


また債務者の執行認諾文言のある公正証書は債務名義と認められ、債権者は支払命令や判決などの時間を要する裁判上の手続きを経ないで強制執行ができる。

小売系カード

百貨店、スーパーなど小売業者が発行しているクレジットカードのことである。

公正信用請求法(FCBA)

米国の消費者信用保護法第1編の真正貸付法の追補編として制定された法律で、「公正信用勘定法」と訳す場合もある。
クレジットカードの請求業務に関する消費者保護法である。
米国のクレジットカード会員は、同法により「抗弁権」を認められている。


FCBAの主な内容は、下記のとおりである。


①カード利用の請求書に誤りがあると思う場合は、請求書が来てから60日以内に、氏名、口座番号、誤りがあると思われる事情と理由などを、カード会社に書面で知らせなければならない。


②返答を待っている期間は、当該部分の支払いは猶予される。


③カード会社は30日以内に、通知書面受領の通知を出し、2回の支払期限(かつ90日以内)に請求勘定を訂正するか、元の請求書が正しい場合は、その理由をカード会員に通知しなければならない。


④カード会社は顧客から通知書面に対する返答が来るまでは、回収行為やクレジットの利用制限をしてはならない。


⑤カードで購入したサービスや商品に欠陥があった場合、その店がカード会員の現住所の100マイル以内で、かつ購入額が50ドル以上のときは、加盟店との問題を解決することを条件に返済額の支払いを中断(差し控える)することができる。

コーチ屋

返済に苦しむ多重債務者をビラやチラシなどで勧誘し、カードで換金性商品を買い回らせた上で転売し、換金代金の相当部分を手数料としてとる悪質業者である。