時効の中断
権利者が時効の進行を中断することである。
時効の中断については、民法147条および153条で定められているのである。
債権回収の場合、一般には催告(返済の催促)を出せば、その時点で時効が中断すると考えられているが、催告しても6ヵ月以内に、 @裁判上の請求、 A和解のためにする呼出し、 B任意出頭、 C破産手続の参加、 D差押え、 E仮差押え、 F仮処分、を行なわなければ、時効中断の効力は生じないと規定しているのである。
なお、一般的な時効の中断事由としては、@裁判上の請求(訴訟を起こす、支払督促を申し立てるなど)、 A差押え、仮差押え、仮処分、B債務者が債務を泰諾すること(一部の支払いがあった、代金を振り込んできた、支払額予を申し出た場合など)がある(民法147-156条き
