質権(しちけん)
担保制度のー種である。
債務が弁済されるまで目的物(質物)を留置し、弁済がないときはその目的物によって優先弁済を受けるという効力を有する担保物権を意味する。
質権は抵当権と同様に当事者の契約によって成立する。
なお、質権の目的物は、譲渡し占有を移転することのできるものであれば何でもよく、動産、不動産、無体財産権等、その種類を問わないのである。
担保制度のー種である。
債務が弁済されるまで目的物(質物)を留置し、弁済がないときはその目的物によって優先弁済を受けるという効力を有する担保物権を意味する。
質権は抵当権と同様に当事者の契約によって成立する。
なお、質権の目的物は、譲渡し占有を移転することのできるものであれば何でもよく、動産、不動産、無体財産権等、その種類を問わないのである。