事務ガイドライン
ガイドラインは政策、施策などの指標・指針をいい、旧大蔵省の事務ガイドラインにおいては、財政局などの直接監督機関が統一的な対応を図るためにまとめたもので、法令解釈や内部手続、業務の健全性に関する着眼点などから成るものである。
1998 (平成10)年6月8日、大蔵省は金融関連通達を廃止し、これに伴ない、通達のうち認可・承認の審査基準や提出書類の様式、手続を定めているものは省令・告示に明記し、それ以外の留意事項を「事務ガイドライン」としてまとめたものである。
貸金業関係の事務ガイドラインは、 @登録の申請・届出関係、 A業務関係、 B報告書関係、 C貸金業協会に対する監督、 D信用情報関係、 E参苦情処理関係、 F貸金業関連連絡会の設置の7項目から成っているのである。
なお、この事務ガイドラインは、同年6月22日、金融監督庁の設置に伴ない同庁(2000年7月からは金融庁)に移管されたのである。
