キャッシング低金利大辞典



消費者契約法



総合的な消費者被害の防止・救済を目的として, 2001(平成13)年4月に施行された法律である。
消費者が事業者と締結したすべての契約(消費者契約)を対象としており、具体的な内容としては、以下のようなことが定められているのである。


@事業者は、消費者契約の条項を定めるにあたっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならないのである。


A事業者が契約を勧誘する際に重要な情報について事実と異なることを告げたり、告げないこと(不実告知、断定的判断、故意の不告知)で消費者が誤認し契約した場合や、不過去、監禁によって消費者を困惑させて契約した場合などは消費者はその契約を取り消すことができるのである。


B消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部または一部を無効とするのである。