消費者の日
消費者保護基本法の制定10周年を記念して1978(昭和53)年の消費者保護会議において、同法の公布・施行日である5月30日を「消費者の日」と定めたのである。
また、10年後の1988(昭和63)年には5月を「消費者月間」とし、なお、「消費者の権利」を取りあげたケネディ教書を記念して、3月15日は「世界消費者権利デー」とされているのである。
消費者保護基本法の制定10周年を記念して1978(昭和53)年の消費者保護会議において、同法の公布・施行日である5月30日を「消費者の日」と定めたのである。
また、10年後の1988(昭和63)年には5月を「消費者月間」とし、なお、「消費者の権利」を取りあげたケネディ教書を記念して、3月15日は「世界消費者権利デー」とされているのである。