消費者保護基本法
消費者の保護に関する基本法である。
1968(昭和43)年5月30日制定、消費者の利益の擁護および増進に関する対策の推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確保することを目的とするのである。
この法律に基づいて、内閣総理大臣を会長とする「消費者保護会議」が設置されており、本法の制定を記念して、5月30日を「消費者の日」としている。
消費者の保護に関する基本法である。
1968(昭和43)年5月30日制定、消費者の利益の擁護および増進に関する対策の推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確保することを目的とするのである。
この法律に基づいて、内閣総理大臣を会長とする「消費者保護会議」が設置されており、本法の制定を記念して、5月30日を「消費者の日」としている。