消費税
消費一般に課税するもので、付加価値税の一種である。
財貨・サービスの消費の背後に担保があるとして、事業者による商品やサービスの提供などを課税対象とし、取引の各段階ごとに広く薄く課税する間接税である。
1989(平成元)年4月以後の取引から3%の税率で課税されてきたが、1997(平成9)年4月の改正消費税法により、税率が5%に引き上げられ、このうち1%が地方消費税とされるのである。
消費一般に課税するもので、付加価値税の一種である。
財貨・サービスの消費の背後に担保があるとして、事業者による商品やサービスの提供などを課税対象とし、取引の各段階ごとに広く薄く課税する間接税である。
1989(平成元)年4月以後の取引から3%の税率で課税されてきたが、1997(平成9)年4月の改正消費税法により、税率が5%に引き上げられ、このうち1%が地方消費税とされるのである。