商品引揚げ/商品引取り
割賦販売業者側に留保されている商品の所有権を、債務不履行時に担保行為として実行することである。
割賦販売法7条では、狭義の割賦販売(自社割賦)の場合は、指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるもの)の所有権は、購入者の賦払金の支払いが完了するまでは「割賦販売業者(売り手)に留保されると推定する」と定めているのである。
購入者が債務不履行の場合に、この「所有権留保」権に基づき、売り主が購入者から当該商品を取り戻すことを、「商品引取り(商品引揚げ)」というのである。
