期間を定めるのに、「日、過、月、年の単位で定めた場合は、初日は期間に算入しない」という、民法140条で定められた原則である。 「両端利息」の徴収を防止するための概念でもあり、初日不算入の原則で計算した利息は必ず「片端(かたは)」になる。