書面の交付
クレジット申込者などに対して、契約条件等を明記した書類を発行することである。貸金業規制法(17条)および割賦販売法(4条など)では、貸付契約の締結時や、割賦販売(ローン提携販売、割賦購入あっせん契約を含む)で指定商品を販売するときは、融資条件、返済条件、金利などを明記した書面を交付することを義務づけているのである。
クレジット申込者などに対して、契約条件等を明記した書類を発行することである。貸金業規制法(17条)および割賦販売法(4条など)では、貸付契約の締結時や、割賦販売(ローン提携販売、割賦購入あっせん契約を含む)で指定商品を販売するときは、融資条件、返済条件、金利などを明記した書面を交付することを義務づけているのである。