キャッシング低金利大辞典



所有権に関する推定



割賦販売法7条で示されている法概念で、指定商品を割賦販売の方法で販売した時は、「その商品の所有権は、賦払金の全部の支払いの義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する」となっているのである。


すなわち、分割払いの代金を完済するまでは、その商品は割賦販売業者のものと推定するというもので、購入者は勝手に質入れや売却ができないということを意味しているのである。


ただし、リボルビング方式のハウスカード(自社カード)で販売したときは、当該商品は所有権留保の推定から除外されているのである。なお、不動産の割賦販売については、代金の支払いが10分の3を超えた段階で、売り主は「所有権保留」の権限を失い、それ以後は所有権は購入者に移り、購入者が登記できるのである。


このため、売り主は、所有権保留の権利を失ったあとは、抵当権の設定等により債権を担保することが必要になるのである。