所有権留保
割賦販売法7条の「所有権に関する推定」のなかで示されている法概念である。
債権担保の一方法で、商品の売買において、代金が完済されるまで商品の所有権を買い主に移転しないことである。
つまり、割賦販売代金を完済するまでは、その商品の所有権は割賦販売業者にもとに留保しておき、買い主は勝手に質入れや売却ができないということを意味しているのである。
割賦販売法7条の「所有権に関する推定」のなかで示されている法概念である。
債権担保の一方法で、商品の売買において、代金が完済されるまで商品の所有権を買い主に移転しないことである。
つまり、割賦販売代金を完済するまでは、その商品の所有権は割賦販売業者にもとに留保しておき、買い主は勝手に質入れや売却ができないということを意味しているのである。