親権者の同意
未成年者との間で交わす契約(金銭消費貸借など)は、「親権者の同意」を得ないと、後日、その未成年者あるいは未成年者の親権者から契約を取り消されることがある(民法4条)。
ただし、未成年者が「自分は満20歳以上である」、「両親の同意を得ている」というような「詐術」を用いて契約したような場合は、こうした「契約取消権」は認められないのである。(同法20条)
未成年者との間で交わす契約(金銭消費貸借など)は、「親権者の同意」を得ないと、後日、その未成年者あるいは未成年者の親権者から契約を取り消されることがある(民法4条)。
ただし、未成年者が「自分は満20歳以上である」、「両親の同意を得ている」というような「詐術」を用いて契約したような場合は、こうした「契約取消権」は認められないのである。(同法20条)