キャッシング低金利大辞典



信用機会均等法



米国の消費者信用保護法第7編を構成する法律。1976年制定、1977年3月施行、クレジット利用申込者に対して、性別、年齢(18歳以下、62歳以上の場合は除く)、未既婚、人種、肌の色、公的扶助の有無、宗教などによって与信判断にあたり差別することを禁じているのである。


貸し手は申込みがあった場合は30日以内に受諾か拒否の返事を出すことや、消費者から拒否理由を60日以内に尋ねられたら、即座に当該申込者に対する拒否理由を明示することなどが義務づけられているのである。
同法律ではまた、与信者が申込者に対して尋ねてはいけない事項(性別、人種、出産計画など)などを細かく規定しているのである。


ただし、この消費者信用機会均等法は、誰にでもクレジットを利用する権利を供与するものではなく、あくまでも、申込者に対し、同一・公平な与信基準を適用させることを規定したものである。


なお、同法で明示している与信基準としては、①借金の返済能力、②返済意思をあげており、この2条件を審査するために尋ねたり調べたりしてよい事項として、①いくらの収入があるか、②どんな種類の貯蓄や投資を所有しているか、③別途(副)収入の有無、④職業、⑤勤続年数、⑥居住年数、⑦持ち家か借家か、⑧クレジットヒストリー、⑨既存他債務の額、⑲クレジット(借金)の利用頻度、⑪過去の返済実
績などを列挙しているのである。