キャッシング低金利大辞典



信用保証協会



中小企業者の信用力を補完し、事業資金調達の円滑化を図ることを目的として、1953(昭和28年)制定の信用保証協会法に基づいて設立きれた特殊法人である。


全国の都道府県と主要な市に協会があり、信用保証協会の基本財産は、地方公共団体等からの出損金と信用保証協会の事業年度ごとの積立金である。


主な業務は、①中小企業が金融機関から貸付、手形割引または給付を受ける際に金融機関に対して負担する債務の保証、②中小企業の債務を金融機関が保証する際の当該保証債務の保証、③中小企業金融公庫、国民金融公庫の中小企業向け代理貸付に伴なって発生する保証債務の保証である。


ほかにも、中小企業者等に対する金融の相談、あっせん、経営指導等を行なっているのである。