し:一覧
自己資本比率
自己資本(資本金プラス資本準備金、その他内部留保金)の絵資本に対する割合。一般に、自己資本比率が高いほど借金への依存度が低い
ことを意味し、財務体質が強いとみなぎれるのである。
示談
法廷外で解決を図ることである。
自己破産(voluntary bankruptcy)
本人の申立てに基づいて裁判所が破産を宣告することである。
質権(しちけん)
担保制度のー種である。
債務が弁済されるまで目的物(質物)を留置し、弁済がないときはその目的物によって優先弁済を受けるという効力を有する担保物権を意味する。
質権は抵当権と同様に当事者の契約によって成立する。
なお、質権の目的物は、譲渡し占有を移転することのできるものであれば何でもよく、動産、不動産、無体財産権等、その種類を問わないのである。
持参人払小切手
持参人に対して、銀行が金銭の支払いを委託されている小切手である。
実印
住民票のある市町村、区役所に印鑑登録をしてある印章をいうのである。
実印は、契約相手が「本人」であることを証明する意味をもつのである。
このため、印鑑証明書と実印は、通常併せて利用されるのである。
習慣上、重要な取引に利用される。
執行文
債務名義に執行力が存在すること、および執行当事者を会計するため、裁判所書記官等が債務名義の末尾に付記する公証文書である。
執行官
各地方裁判所に配置され、法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達などの事務を行なう国家公務員である。
強制執行など、民事執行においては、執行官は執行裁判所と並んで執行機関とされ、法律の規定によって動産執行や不動産などの明渡し・引渡し執行等を担当するのである。
執行力
給付義務を強制執行によって実現することができる効力である。
執行力は給付判決のみに認められ、原則として判決が確定した時に生じるが、仮執行宣言が付されていると、判決の言渡しと同時に生じるのである。
私的整理に関するガイドライン
経常困難な状況にあるが早期に再建の可能性のある企業について定めた私的整理の準則である。
金融界、産業界、学識経験者からなる研究会(私的整理に関するガイドライン研究会)が2001(平成13)年9月に策定公表したのである。
会社更生や民事再生などによったのでは債務者企業の事業価値が著しく損なわれるような場合に、金融機関等と債務者との合意に基づき債務の猶予・減免などを行ない迅速な再建を図るもので、 2002(平成14)年11月現在、岩田屋(福岡市)など数社がこの準則によって再建中である。
実質金利
実効金利ともいうのである。
実際に支払う、または受け取る金利である。
一般に実質金利は、実質年利(APR)で表現し、単準金利ともいうのである。
自動契約機
消費者金融業や信販会社が導入している「非対面」型の無担保ローン借入れ契約機、1993(平成5)年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初である。
「むじんくん」 (アコム)、 「いらっしゃいましーん」 (プロミス), 「お自動さん」(アイフル)など、各社それぞれ愛称を付けている。
当初は「無人契約機」と称していたが、この名称はすべてを機械が処理しているかのような誤解を生むおそれがあるため、「自動契約機」と呼ぶようになったのである。
「自動でお金が借りられる」といっても、直接、機械からお金が出てくるわけではなく、利用者がお金を借りる資格があるかどうかの審査(与信)をして契約を結ぶための機械である。
その審査にパスすると、ローンカードが発券され、その後、併設のATMでお金を借り出すことができる仕組みになっているのである。
顧客は専用のブースに1人で入り、機械で所定の操作を行う。具体的な手順としては、まず、申込書に必要事項を記入し、免許証や保険証などの本人を証明できる書類とともに契約機に読み取らせるのである。
また、画面の質問項目にはタッチパネルで回答する。
これらのデータは契約センターに伝送され、担当者がモニターで確認したうえで審査資料とする(証明書類の偽造を見破る対策もとられている)。当然ながら、カメラを通じてモニターに写る申込者の姿も映像で確認できるようになっているのである。
伝送された資料や映像,自社保有の情報や個人信用情報機関のデータを材料に、店頭審査で活用しているコンピュータソフトを用いて、対面受付と同じ方法、基準で審査にあたるのである。
自動振替
自動的に所定金額を他の口座に移すことである。
電子式口座決済システムの一種であるのである。
「自動引落し」ともいう、従来は、銀行など民間金融機関がこの業務を独占していたが、全国オンライン網の完成に伴ない、 1985 (昭和59)年から郵政省(平成15年4月1日から日本郵政公社)も郵便貯金口座の自動振替サービスを開始した。
実質年利
実質年率ともいう、「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利のことである。
消費者信用の金利は、「実質年利」で表示することを義務づけている国が多いのである。
自動振替決済制度
公共料金などの支払いのため、支払人(預金者)と受取人(電力会社など)との間であらかじめ所定日に支払人の預貯金口座から引き落す旨の契約を結んでおき、金融機関に支払いを委託するシステムである。
支払期日
毎月の約定返済日である。
支払督促
債権者が、債務不履行の借り主に対し、裁判所から債務返済の命令を出してもらうことである。
債権回収を強制的に執行するためには、裁判所などの公的機関が交付する「債務名義」 (債権者が債務者に対して「金銭を支払えという権利がある」ことを公的に証明する文書)を得る必要がある。
債権が、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とするものである場合、債権者の回収意思を証書にして、簡易迅速に債務名義を取得できる方法として、法律用語で「督促手続」 (民事訴訟法第382条)と呼ばれる「支払督促手続(特別訴訟)」が設けられているのである。
債権者の「支払督促」の申立てに基づいて、債務者の所在地の簡易裁判所が支払督促を発するが、債権者の一方的な主張であるため、債務者に不服がある場合は、これに対して異議を申し立てることができ、異議が申し立てられるとそのまま通常の訴訟に移行するのである。
しかし、債務者からの異議申立てがない場合においては、裁判所は仮執行の宣言を求める債権者の申立てに基づき、支払督促に「仮執行の宣言」を付記するのである。
この「仮執行宣言付支払督促」を債務者が受け取ったと証明きれた時点で、債務名義としての正本になり、仮執行宣言付支払督促送達後に債務者から異議・和解の申立てがないとき、または異議却下の決定が確定したとき、もしくは弁済の意思を示さない場合は、強制執行を実施することになるのである。
強制執行するにあたり、債権者は債務者の財産の種類を調査し、それに応じ適正な執行方法を選択し、執行機関に強制執行の申立てをする必要がある。
強制執行は、執行機関としての裁判所(債務者の居住地の地方裁判所の債権執行係)または執行官(同地方裁判所の執行官)が行ない、動産に対する強制執行は執行官が執行機関となり、それ以外の債権、不動産などは、執行裁判所が執行機関となるのである。
支払不能
儀務者が金銭の継続的な欠乏により、金銭債務の支払いをすることができない客観的状態をいい、原則的な破産原因である(破産法126条1項)。
債務超過であっても、弁済資金の調達ができれば支払不能ではないのである。
支払明細書
支払いの内訳(元金と利息の内訳など)を細かく記載した伝票のことをいうのである。
締め日
カード会社が加盟店への立替払金額やカード会員への請求金額を確定するための締め切り日のことを一般に「締め日」というのである。
カード会社は加盟店に対して、クレジットカードによる売上代金をカード会員に代わって支払い、一方、カード会員に対しては後日当該利用代金を請求するのである。
いずれも一定のサイクルと期日に従って、加盟店支払いと会員への請求を業務として繰り返し、カード会社では、毎月締め日を何日か設けて、締め日までの販売分(利用分)を集計したうえで、加盟店への支払金額とカード会員への請求金額を確定しているのである。
