キャッシング低金利大辞典



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準消費貸借

商品仕入れ代金や工事代金など、既に存在している何らかの要返済額を金銭消費貸借契約に切り替えることをいうのである。


金銭準消費貸借契約が成立すると、債務者の旧債務は消え、その代わり新たな債務が生じることになるのである。


その結果、例えば商入間の売掛債権の消滅時効期間は2年であるが、準消費貸借契約を結ぶと、この段階から商人間の金銭消費貸借の時効期間は5年となるのである。

照会情報

クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために個人信用情報機関に信用照合をしたという記録である。
個人信用情報機関では、照会記録として6ヵ月間保有しているのである。

紹介屋詐欺

消費者金融会社を装った広告で集客し、「自社では融資できないが他店を紹介する」といって、借入れできた金額のうち5割、6割などの高額を手数料として要求する詐欺的な悪質商法の1つである。


出資法上の媒介手数料制限(5%)を超えるため出資法違反という見方もあるが、実際には紹介などの行為は行なっていないため詐欺として検挙されるケースが多いのである。
また、「紹介料」という名称は使わず、何らかの名目を付けて金銭を騙し取るケースも多いのである。

少額訴訟

訴額30万円以下の金銭支払いを請求の目的とする訴訟で、同一簡易裁判所において同一年に10回に限るものとされたのである。


この手続きでは反訴を提起できないし、原則として第1回期日で審理を完了して、口頭弁論終結後直ちに判決を言い渡すのである。


認容判決の場合、事情により3年以内の支払期限猶予または分割払いを定めることができ、分割払い判決の場合、遅滞なく元本を完済したときは、訴え提起後の遅延損害金を免除する旨を定めることもできるのである。
判決に対する控訴は認められず、異議申立て(2週間以内)のみ認められるのである。

償還予定表

返済計画表、毎月の返済額とその内訳(元金返済分、利息充当分)、返済前または返済後の残高等について、初回から最終回まで記した返済計画一覧表である。
住宅ローンの融資などの際、金融機関から借り手に発行されるのである。

小規模個人再生

給与所得者等再生とともに民事再生法に定める個人再生手続の1つである。
①個人債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、②債務総額(住宅ローン等を除く)が3,000万円以下であることが要件である(民事再生法221条)。


再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、3カ月に1回以上の分割払いで3年(特別の事情がある場合は5年)以内に、債務の5分の1または100万円のいずれか多い額(5分の1が300万円を超えるときは300万円)を返済するという要件を満たす必要がある(同法229条)。

承継執行文

強制執行手続上の用語である。
債務名義に表示された当事者以外の者を執行債権者または執行債務者とする旨を明らかにするための執行文である。


執行証書は、公正証書の作成後の権利・義務の承継者に当然に効力が及ぶとはされていないのである。
そのため、債務名義上に表示されていない承継者を執行手続上の追行者または名宛人とし、当事者の地位を正式に付与するための制度が承継執行文の制度である。

上限金利

法律で定められている金利水準の上限である。
わが国においては、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めているのである。


刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年73.0%、昭和61年11月1日から「別途法律で定める日」までは年54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていたが、1999(平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正されたのである。

証券担保ローン

株式などの有価証券を担保にして貸し出す形のローンであり、セキュリティローンという場合もある。

商工ローン

事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口、短期で融資する商品である。
無保証の場合もあるが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っているのである。


融資方法としては証書貸付、手形貸付があり、1999(平成11)年に保証人に対する契約内容説明不足、取立て行為などが問題となったことから、貸金業規制法、出資法の改正が行なわれたのである。
また、イメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多いのである。 

商事法定利率

商行為によって生じた債権について適用される、商法で定められている金利で、わが国の場合は年6%である。
利息を付ける約束で締結した金銭貸借で、その金利水準についてはとくに取り決めていなかった場合に、この商事法定利率が適用になるのである。


なお、商行為以外の金銭貸借の場合で、金利をとることにしていたが金利水準の取り決めがなかったというケースの時は、民事法定利率(年5%)が適用になるのである。 

証書貸付

融資に際し、借用証書(金銭消費貸借契約証書)を徴求する貸付方法で、法律的には手形貸付と同様の金銭消費貸借である。


抵当権設定契約証書の作成を要する不動産担保貸付や、手形の徴求が困難な地方公共団体に対する貸付、住宅ローン等、一般に長期資金を供給する場合に用いられるのである。
利息は3~6ヵ月ごとに定められた期日到来ごとに受け入れるのが一般的なのである。 

使用貸借契約

当事者の一方が、無償で使用および収益をなした後、返還することを約束して相手方からある物を受け取ることによって成立する契約である。

譲渡担保

債権担保手段の1つで、債務者が担保物の所有権を債権者にいったん譲渡しておき、債務者が完済すればこれを再び返還してもらい、もし債務不履行の場合には、債権者はこれを任意に売却して、他の債権者より優先して弁済を受けることができる権利のことである。


民法に規定のない担保制度であるが、経済的な必要とその有する利益から、大幅に利用され、判例上も早くからその有効性と適法性が認められてきたのである。

承諾番号

クレジットカード加盟店では、一定金額以上(フロアリミット)の金額の商品をカードで販売する際には、カード発行会社に対し、オーソリゼーション(承認)を求めることを義務づけられているのである。
カード会社が承認すれば「承認番号」を加盟店に伝えることになる。 

消費経済審議会

旧割賦販売審議会、割賦販売法36条で定められている経済産業大臣(旧通産大臣)の諮問機関である。
消費経済審議会は、経済産業大臣の諮問に応じて、例えば「指定商品とは・・・政令で定めるもの」 (同法2条4項)というように規定される政令の制定や改廃の立案、割賦販売の標準条件(同法9条)である割合や期間について審議することになっているのである。

消費者金融

消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」というのである。


広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をさす。 

消費者金融会杜

消費者に対する金銭の貸付を業とする会社のことである。
消費者の信用をもとに、 「無担保・無保証」 (担保物件や保証人を必要としない)で、小口の金銭を融資する形態が一般的である。

消費者金融サービス研究学会

2000 (平成12)年3月、消費者金融サービスの諸問題を学術的な視点から総合的に研究し、併せて消費経済社会および関連する諸産業・企業の発展、さらには消費者利益の向上に寄与することを目的として設立された学会である。

消費者金融連絡会

消費者金融大手6社(武富士、アコム,プロミス,アイフル、レイク(現GEコンシューマー・クレジット)、三洋信販)による、主に消費者啓発事業を目的とした組織。1997 (平成9)年1月28日発足。発足時に合意した事業内容は、①消費者啓発活動の推進、 ②カウンセリング機能の整備、 ③与信の厳格化、 ④広告表現の見直し、⑤ディスクロージャーの実施である。

消費者契約法

総合的な消費者被害の防止・救済を目的として, 2001(平成13)年4月に施行された法律である。
消費者が事業者と締結したすべての契約(消費者契約)を対象としており、具体的な内容としては、以下のようなことが定められているのである。


①事業者は、消費者契約の条項を定めるにあたっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならないのである。


②事業者が契約を勧誘する際に重要な情報について事実と異なることを告げたり、告げないこと(不実告知、断定的判断、故意の不告知)で消費者が誤認し契約した場合や、不過去、監禁によって消費者を困惑させて契約した場合などは消費者はその契約を取り消すことができるのである。


③消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部または一部を無効とするのである。