キャッシング低金利大辞典



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消費者信用

消費者の「信用」を最大の担保として行なわれる信用供与サービスである。
商品を後払いで販売する「販売信用(販売金融) と、直接金銭を貸し付ける「消費者金融」に大別されるのである。


販売信用には、 「割賦方式(分割払い方式)」と「非割賦方式(一括払い方式)」がある。


その契約方法には、取引ごとに契約を結ぶ「個品方式」と、包括的な契約を結びカードを発行する「カード方式(総合方式)」がある。
一方、消費者金融は、融資業者が消費者に対して債権者となり、金銭を貸し付けることをいうのである。

消費者信用産業

消費者金融と販売信用の業界で構成する産業である。
具体的な業界としては、信販会社、メーカー割賦会社、クレジットカード会杜、消費者金融会社、小売店のクレジット販売部門、銀行など、多岐にわたるのである。

消費者信用システム

消費者の「信用」を最大の担保として、金銭の融資や商品の信用販売を行なう経済システムである。

消費者信用保護法

米国のクレジットに関する消費者保護の連邦法である。
1968年に第1編の真正貸付法が制定されたのである。
それ以降、公正信用報告法、信用機会均等法、公正債権回収法などの法整備が進められたのである。

消費者責任

消費者としての責任のことである。
1984(昭和59)年、国際消費者機構は「消費者の責任」を検討し、その検討結果の主なものは、①批判、②行動、③社会への関心、④環境への配慮、⑤連帯の5つの責任である。 

消費者の権利

消費者が主張する基本的権利である。
アメリカのケネディ大統領が、1962(昭和37)年、特別教書で取りあげた「消費者の4つの権利」が最初とされるのである。


その内客は、①安全である権利、②知る権利、③選ぶ権利、④意見を反映させる権利である。
国際消費者機構は、1982(昭和57)年、これに、①生活の基本的ニーズが保障される権利、②消費者被害政済の権利、③消費者教育を受ける権利、④健全な環境の権利の4つを付け加えたのである。

消費者の日

消費者保護基本法の制定10周年を記念して1978(昭和53)年の消費者保護会議において、同法の公布・施行日である5月30日を「消費者の日」と定めたのである。

また、10年後の1988(昭和63)年には5月を「消費者月間」とし、なお、「消費者の権利」を取りあげたケネディ教書を記念して、3月15日は「世界消費者権利デー」とされているのである。 

消費者物価指数

全国の消費者世帯が購入する商品やサービスの価格水準を示す物価指数である。
総務庁統計局が公表する月次統計。物価動向の判断に用いられるほか、賃金や家計消費支出の実質化にも用いられ、5年に1度基準を改定し、消費者の家計支出上重要度が高く、価格変動上で代表性があるなどの観点により選定きれた、540品目の価格を調査して作成しているのである。


算出には加重平均算式(ラスパイレス方式)が用いられ、家計の消費支出額をウエートとなる。
消費支出の費目に対応する基本分類と産業分類に対応する特殊分類とがある。 

消費者保護基本法

消費者の保護に関する基本法である。
1968(昭和43)年5月30日制定、消費者の利益の擁護および増進に関する対策の推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確保することを目的とするのである。


この法律に基づいて、内閣総理大臣を会長とする「消費者保護会議」が設置されており、本法の制定を記念して、5月30日を「消費者の日」としている。

消費者ローン

消費者金融。一般の消費者を対象にした、消費資金のローンである。厳密には住宅ローンは含まれないのである。

消費税

消費一般に課税するもので、付加価値税の一種である。
財貨・サービスの消費の背後に担保があるとして、事業者による商品やサービスの提供などを課税対象とし、取引の各段階ごとに広く薄く課税する間接税である。


1989(平成元)年4月以後の取引から3%の税率で課税されてきたが、1997(平成9)年4月の改正消費税法により、税率が5%に引き上げられ、このうち1%が地方消費税とされるのである。 

消費生活センター

「消費者センター」ともいい、全国の都道府県や主要部市に設けられている消費者サービスの機関である。


商品テストの実施、苦情処理の受付や消費生活相談など、消費者保護と啓発を目的とした活動を行なっているのである。
国の特殊法人である国民生活センターとも提携しているのである。

消費賃借契約

民法587条で規定している契約の形態である。
当事者の一方が他方から金銭などを借り、一定の期日に、これと同等・同種・同量のものを返還するという契約である。
金銭の貸借契約は、最も典型的な消費貸借契約である。

商品引揚げ/商品引取り

割賦販売業者側に留保されている商品の所有権を、債務不履行時に担保行為として実行することである。


割賦販売法7条では、狭義の割賦販売(自社割賦)の場合は、指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるもの)の所有権は、購入者の賦払金の支払いが完了するまでは「割賦販売業者(売り手)に留保されると推定する」と定めているのである。


購入者が債務不履行の場合に、この「所有権留保」権に基づき、売り主が購入者から当該商品を取り戻すことを、「商品引取り(商品引揚げ)」というのである。

商品付帯役務

商品の販売の条件となる役務(サービス)のことである。


例えば、英会話の通信教育などを条件に英会話教材などを販売するケースがこれに当たり、割賦販売法および関連通達では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんの方法で指定商品を売る場合、役務の提供が商品の販売の条件となっているときには、「当該役務に関する事項を契約書面に記載すること」と定めているのである。

商品保全の仮処分

所有権を留保しているが、その商品が相手側に占有きれているため、買い主が第三者に売却したりするおそれがあるときに取る商品保全のための仮処分である。


具体的には、現在の原状を変えないことを条件に購入者に商品の使用を許可する仮処分、商品を所有権者側に引き取り、倉庫などの保管させる仮処分など、状況に応じてさまざまな対応方法がある。

抄本

原本または正本の一部を写し取った文書のことである。 

消滅時効

権利者が権利を行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利者の当該権利を消滅させる制度。原則として、 ①債権は10年間放置しておくと消える、 ②債権または所有権以外の財産権は, 20年間放置しておくと消える(民法167条)となっているのである。


しかし、これ以外に民法および商法で種々の個別債権について、1年~5年または10年の消滅時効を定めているのである(民法168-174条ノ2、商法522条)。 

省令

法律や政令を施行するため、またはその委任に基づき、内閣総理大臣(府令)もしくは各省大臣が発する命令である。

初回金

分割払い返済における第1回目の返済額である。

初期与信

クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定することであり、スクリーニングというのである。


これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることを「途上与信」(モニタリング)というのである。