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除権判決
公示催告手続において、所定の期日までに催告の目的である請求または権利の届出がなされない場合、催告申立人の利益になるように、従来の法律関係の消滅または変更を行なう判決である。
書証
民事訴訟法上、文書の内容を証拠資料とするための証拠調べのことである。
ショッピングカード
日常的な買い物を主目的としたクレジットカードである。
ショッピング機能
クレジットカ-ドの持つ機能の1つで、信用買い(後払い)ができる機能のことである。
ショッピングクレジット
主としてカードを利用しないで分割払いで商品を購入することができる、個品割賦購入あっせんのことをさすのである。
ショッピングローンなどともいい、クレジットカードを利用する「総合割賦購入あっせん」とは区別されるのである。
信販会社はクレジットカードの加盟店契約とは別個に、ショッピングクレジットの取扱いに関する契約を結び、利用する場合はクレジットカードと異なり、1回の取引ごとにショッピングクレジット契約書を取り交わす必要がある。
ショッピングローン
ショッピングクレジット、個晶割賦購入あっせん契約のことである。
所得税
年間の個人の所得に課せられる税。法人税・酒税と並んで国税3税の1つである。
給与所得、利子・配当所得などに課せられる源泉所得税と、主に事業所得や不動産所得などに課せられる申告所得税とがある。
所得税の課税所得は、総所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除など各種控除を差し引いた残額である。
初日不算入の原則
期間を定めるのに、「日、過、月、年の単位で定めた場合は、初日は期間に算入しない」という、民法140条で定められた原則である。
「両端利息」の徴収を防止するための概念でもあり、初日不算入の原則で計算した利息は必ず「片端(かたは)」になる。
庶民金融
庶民を対象にして、小口の金銭を貸し付ける業態のことである。
書面の交付
クレジット申込者などに対して、契約条件等を明記した書類を発行することである。貸金業規制法(17条)および割賦販売法(4条など)では、貸付契約の締結時や、割賦販売(ローン提携販売、割賦購入あっせん契約を含む)で指定商品を販売するときは、融資条件、返済条件、金利などを明記した書面を交付することを義務づけているのである。
所有権
民法の認める物権の1つで、特定の物を支配する権利のことである。
所有権を有する者は、公共的な立場からの制限を除くと、原則として当該物を自由に所有し、利用し、処分できるのである。
所有権移転
売買などに伴なって、商品(目的物)の所有権が移転することである。
所有権に関する推定
割賦販売法7条で示されている法概念で、指定商品を割賦販売の方法で販売した時は、「その商品の所有権は、賦払金の全部の支払いの義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する」となっているのである。
すなわち、分割払いの代金を完済するまでは、その商品は割賦販売業者のものと推定するというもので、購入者は勝手に質入れや売却ができないということを意味しているのである。
ただし、リボルビング方式のハウスカード(自社カード)で販売したときは、当該商品は所有権留保の推定から除外されているのである。なお、不動産の割賦販売については、代金の支払いが10分の3を超えた段階で、売り主は「所有権保留」の権限を失い、それ以後は所有権は購入者に移り、購入者が登記できるのである。
このため、売り主は、所有権保留の権利を失ったあとは、抵当権の設定等により債権を担保することが必要になるのである。
所有権留保
割賦販売法7条の「所有権に関する推定」のなかで示されている法概念である。
債権担保の一方法で、商品の売買において、代金が完済されるまで商品の所有権を買い主に移転しないことである。
つまり、割賦販売代金を完済するまでは、その商品の所有権は割賦販売業者にもとに留保しておき、買い主は勝手に質入れや売却ができないということを意味しているのである。
シングルカード
1枚のカードに、1種類のカードの機能をもたせたもの。通常、自社発行カードで、他の業者と提携していないものをいう。
親権者の同意
未成年者との間で交わす契約(金銭消費貸借など)は、「親権者の同意」を得ないと、後日、その未成年者あるいは未成年者の親権者から契約を取り消されることがある(民法4条)。
ただし、未成年者が「自分は満20歳以上である」、「両親の同意を得ている」というような「詐術」を用いて契約したような場合は、こうした「契約取消権」は認められないのである。(同法20条)
審査(judging;examination)
①一定の資格要件を充たしているかどうかを調べて判断することである。
②金融機関が融資実行の可否を決定するために行なう調査のことである。
借入先の信用状態、資金計画、将来性、資金使途等について調査を行ない、融資に伴なうリスク、収益性について評価するのである。
真正貸付法
米国の消費者信用保護法の第1編を構成している法律である。
レギュレーションZとも呼ぶ。1968年制定、1969年7月施行、消費者信用の金利の表示について、実質年利表示を義務づけているほか、クレジットカードで買い物をした場合の、カードホルダーのカード発行者に対する抗弁権の接続を規定しているのである。
信販会社
割賦販売法による狭義の定義においては、「総合割賦購入あっせん業者」のことを言い、総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のことである。
このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人でなければならないのである(割瓶販売法31条)。
ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要である。
今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともあるのである。
信販系クレジットカード
信販会社が発行するクレジットカードである。
単に、信販カードと呼ばれることもあり、わが国においては、銀行系カードの支払方法が主として1回払い(マンスリークリア)であったのに対し、信販系クレジットカードは分割返済を認められているのである。
しかし、1992(平成4)年夏以降、わが国の銀行系力ードにもリボルビングシステムの導入が、2001(平成13)年からは分割払いも認められたのである。
信販事業
信販会社が行なっている各種金融関連事業の総称である。
信用
信じて用いることである。
確かだとして受け入れ、信頼することであり、給付と反対給付との間に時間的な差がある交換。信用力の高さをクレディビリティといい、信用供与に借するほどクレディビリティが高いことをクレジットワーシーというのである。
信用管理
クレジット用語では、主として与信後の顧客の信用状況(返済状況、利用状況など)を把握し、管理することをいうのである。
具体的には、個人信用情報機関を通じての他債務の動向チェック、期日管理、クレジットカードなどの利用状況のチェックなどをさすのである。
信用機会均等法
米国の消費者信用保護法第7編を構成する法律。1976年制定、1977年3月施行、クレジット利用申込者に対して、性別、年齢(18歳以下、62歳以上の場合は除く)、未既婚、人種、肌の色、公的扶助の有無、宗教などによって与信判断にあたり差別することを禁じているのである。
貸し手は申込みがあった場合は30日以内に受諾か拒否の返事を出すことや、消費者から拒否理由を60日以内に尋ねられたら、即座に当該申込者に対する拒否理由を明示することなどが義務づけられているのである。
同法律ではまた、与信者が申込者に対して尋ねてはいけない事項(性別、人種、出産計画など)などを細かく規定しているのである。
ただし、この消費者信用機会均等法は、誰にでもクレジットを利用する権利を供与するものではなく、あくまでも、申込者に対し、同一・公平な与信基準を適用させることを規定したものである。
なお、同法で明示している与信基準としては、①借金の返済能力、②返済意思をあげており、この2条件を審査するために尋ねたり調べたりしてよい事項として、①いくらの収入があるか、②どんな種類の貯蓄や投資を所有しているか、③別途(副)収入の有無、④職業、⑤勤続年数、⑥居住年数、⑦持ち家か借家か、⑧クレジットヒストリー、⑨既存他債務の額、⑲クレジット(借金)の利用頻度、⑪過去の返済実
績などを列挙しているのである。
