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信用供与
与信、消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めることである。
信用供与契約
与信者が、受信者に対して、信用供与を行なうということを約束する契約のことである。
信用限度
信用供与の上限額である。
信用残高
信用供与額のうち未払残高のことである。
一般に、「融資残高」は消費者金融(ローン)の未払残高をさす時に用いるのに対し、「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多いのである。
信用照会
与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることを言い、カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確認、信用承認」(オーソリゼーション)とは異なるものなのである。
信用情報
個人(消費者)や企業の信用に関する情報である。
個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)である。
信用調査
与信保全等を目的として、個人や企業の信用状況を調査することである。
信用調査機関
個人や企業に関して、特定の依頼に基づき、信用状況を調査する組織である。
「信用情報機関」は発生した客観的な取引情報を収集・提供するのに対し、「信用調査機関」は調査する人が当該人の信用情報を積極的に取材・調査する点が特徴である。
信用調査情報
米国の公正信用報告法で定義されている「信用調査情報」とは、個人の性格、評判、生活態度などについて、当該消費者の隣人、友人、所属組織(会社など)から取材して得た情報のことである。
ただし、同法ではこの調査情報については、本人に少なくとも3日前に知らせないで調査をしてはいけないなどの規制を加えている。
信用度合
信用力の高さである。
信用保証
債務者に代わって、第三者がその債務履行を保証することである。
債務者が返済不履行の際には、保証を請け負った者が代位弁済することになるのである。
信用保証会社
消費者金融は元来無担保・無保証を商品特性としていたが、2000(平成12)年6月に出資法上限金利が引き下げられて以降、リスクの高い顧客については信用保証会社による保証付で融資する中小業者が増加しているのである。
信用保証会社は、ユーザーとなる消費者金融会社とは資本関係などのない第三者である必要がある。
日賦金融で行なわれていた仕組みが消費者金融に取り入れられたものである。
信用保証協会
中小企業者の信用力を補完し、事業資金調達の円滑化を図ることを目的として、1953(昭和28年)制定の信用保証協会法に基づいて設立きれた特殊法人である。
全国の都道府県と主要な市に協会があり、信用保証協会の基本財産は、地方公共団体等からの出損金と信用保証協会の事業年度ごとの積立金である。
主な業務は、①中小企業が金融機関から貸付、手形割引または給付を受ける際に金融機関に対して負担する債務の保証、②中小企業の債務を金融機関が保証する際の当該保証債務の保証、③中小企業金融公庫、国民金融公庫の中小企業向け代理貸付に伴なって発生する保証債務の保証である。
ほかにも、中小企業者等に対する金融の相談、あっせん、経営指導等を行なっているのである。
