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ダブルカード
クレジットカード会社と小売店の提携カードの一種である。
「コ・ブランドカード」ともいう。例えば、 Aカード会社がB小売店のブランドで代行カードを発行する際に、そのカードの券面にAカード会社のマークを入れることにより、そのカード会員はB小売店の系列店舗だけでなく、Aカード会社の加盟店でもそのカードが使えるというものである。
短期問キャッシング
短期間(多くは5営業日以内)のキャッシングサービスである。
クレジットカード会社の提携しているCDやATMから、カードを使って自動的に融資が受けられるのである。
通常のクレジットカードのキャッシング金利(翌月一括返済)に比べ、金利(手数料)負担は少額となるのである。
短期国際カード
かつて日本のカード会社が、会員の希望に応じて短期的に有料で発行していた海外旅行用のクレジットカードである。
現在では、大半の銀行系クレジットカードは国内外共用になっているのである。
単純保証人
借り手の債務を、貸し手に対して保証する人である。
単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、まず債務者に対して催告をなすよう請求する権利(催告の抗弁権=民法452条)があり、さらに、主債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明することにより、債権者に対して主債務者の財産に執行をするよう請求する権利(検索の抗弁権=民法453条)がある。
これに対し、連帯保証人については、こうした権利は認められていないのである。
団体信用生命保険
団体定期保険の1形態、住宅ローンなどの債務者に掛ける団体扱いの保険で、債務の返済が完了する以前に債務者が死亡した場合、未返済債務を死亡保険金で一括弁済する仕組みの保険である。
担保
広義には、売り主の担保責任や損害担保契約のように、将来他人に与えるかもしれない不利益や損書の引当てとなるものをいうが、狭義には、連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものをいうのである。
保証や連帯債務などの人的担保と、抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保とがある。
通常は「担保・保証」という場合のように、物的担保の意味で使われることが多いのである。
担保貸し/担保付貸付
担保の提供を条件に行なう融資(貸付)のこと。担保には人的担保と物的担保があるが、物的担保のみが付いた貸付をいうことが多いのである。
担保ローンとも言い、不動産を担保にする場合は抵当ローン(モーゲージローン)、動産を担保にする場合はチャトルローン、セキュリティローン(証券担保ローン)などと呼ばれるのである。
担保権
債務者の債務不履行の場合に備えて、債権者の債権を担保するために設定される権利のことである。
保証契約のように人(保証人など)に対する権利を人的担保、抵当権や質権などのようにある財産に対する権利を物的担保というのである。
「担保権の実行」というように、通常は後者の意味で用いられ、物的担保では特定の財産に対する優先弁済権があるが、人的担保では保証人などの一般財産を引当てとするもので優先弁済権はないのである。
担保権者
抵当権や質権などの担保権を有する債権者のことである。
担保権者は担保の目的物から、一般債権者よりも優先的に弁済を受けることができるのである(優先弁済権)。
担保権の実行
担保権者が担保権を行使し、目的物から債権の回収を図ることである。
例えば、抵当権者は裁判所に抵当物件の競売を申し立て、その売却代金から配当を受けることにより債権を回収するのであ(民事執行法181条以下)。
担保制度
担保権者が担保の目的物に関して、他の債権者に優先して弁済を受けることができる制度である。
債権者が複数の場合は、債権発生や差押えの順序に関係なく、それぞれの債権額に応じて平等に債務者の財産から弁済を受けるのが原則(債権者平等の原則)であるが、担保権者は担保の目的財産について優先弁済権を有し、その優先順位は担保権の設定の順位によるのである。
担保物権
その目的物の交換価値によって債権者の債権を担保することを目的とする物権をいうのである。
目的物の使用収益を目的とする地上権や地役権などの用益物権に対するものの、民法に規定のある先取特権、留置権、質権および抵当権のほか、仮登記担保法による仮登記担保、判例による譲渡担保などがあるのである。
担保余力
担保の目的物の評価額と、担保設定額または被担保債権額との差額をいうのである。
担保余力がある場合は、債務者はきらにその目的物を他の借入れのための担保とすることができるのである。
端末装置
コンピュータのオンラインシステムに接続されている、データを入出力するための装置である。
中央演算装置(センターマシン)に情報を人力したり、情報を取り出したりする。CD、ATM、POS、CATなどはいずれも端末装置の一種である。
単利
利息の計算方法の1つであり、利息は元本からのみ発生し、利息を中途で元本に組み入れない方法であり、単純利息ともいうのである。
金銭消費貸借における金利計算は、通常単利方式に基いて行なうのである。
具体的には、元金をp、単位期間の金利をr、貸借期間をnとすると、n期における元利合計金額は、p(1+r n)と表すことができるのである。
