キャッシング用語辞典:@キャッシング低金利



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トイチ

①違法高金利業者の中でも、短期に弁済を受ける形式のものの総称である。
「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割、5割の金利を取るものが多い。
債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。


②貸金業登録をしたうえで違法行為を行なう悪質業者の登録番号が「都(1)」で始まるものが多いため、登録違法業者の総称として「トイチ」と呼ばれる。

統一消費者信用法典

米連邦政府が、1968年に制定(1974年改訂)した模範法である。
各州単位でまちまちなSmall loan law(小口金融法)にとって代わるものとして制定したものである。
販売信用と消費者金融の全分野を包括した内容となっている。
「ユー・トリプルシー」ともいう。

同意文言

クレジット・消費者金融を契約する際に、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得る同意である。
同意文言を得ないで照会・登録を行なってはならない。


照会の際に得るものを「利用同意」、契約の内容を登録するために得るものを「登録同意」といい、利用同意は申込書内に、登録同意は契約書内に記載されていることが多い。

登記

自己の所有権を第三者に主張するために、登記所(法務局または法務局の支局、出張所)に、所有権を登録することである。


民法177条では、「不動産に関する物件の得喪及び変更は、登記法の定める所に従い、その登記を為すに非ざれば、これを以て第三者に対抗することを得ず」としている。

倒産

個人、法人、会社を問わず事業の資金繰りがつかなくなる状態をいう。
厳密な定義はないが、一般には、①6ヶ月以内に2回の手形不渡を出して取引停止処分を受ける、②破産・民事再生・会社更生・会社整理など法的整理手続の申立てをする、③私的整理(内整理・任意整理)に入るなどの状態をさしていうことが多い。

動産

不動産(土地および土地の定着物)以外の資産をいう。
民法86条2項では、不動産以外の有体物はすべて動産であり、土地に付着する物(定着物でない物。例えば仮植中の樹木など)や、建物の造作ないし建具もその構成部分でない物は動産とみなすとしている。

投資

一般的には、利益を得る目的で資金を投入することをいう。
経済学上では、ある一定期間内における実物資本の増加分、あるいは同期間内の国民純準資産のうちで消費されなかった部分をいい、事後的には貯蓄に等しい。


一方、会計上の投資は、他事業を統制したり、取引関係を常にする目的、もしくは長期的な利殖を目的とした長期的支出の対価としての資産をいう。

当事者

直接、そのものごとや事件に関係する人のことである。

当事者照会

当事者は、訴訟の係属中に、相手方に対し、主張または立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会できるという制度である。

同時廃止

破産の異時廃止に対して、破産宣告と同時にされる破産廃止をいう。
破産申立てのあった債務者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も賄えない場合には、裁判所は破産管財人の選任等の手続きをとることなく、破産宣告と同時に破産廃止の決定を行なう(破産法145条)。
免責の申立てについて特例がある(同法366条ノ2)。

盗難カード

盗難にあったクレジットカードのことである。
米国の消費者信用保護法第1編の真正貸付法133条では、盗難・紛失カードを「無権カード」と定義し、真のカード所有者は無権カードの不正使用被害に遭っても、50ドルを超える負担をしなくてもよいとしている。
日本では、カード発行会社がカード盗難保険によって、こうした不正使用の被害をカバーしている。

登録割賦購入あっせん業者

登録制に基づく割賦購入あっせん業者のことである。
分割払いのできるクレジットカードを発行するには、割賦販売法により、経済産業大臣から登録資格を得ることが必要である。


ただし、中小事業組合などがカード事業を行なう場合は、登録は必要ない。

登録同意

特定の目的のために個人データを収集するに際して、本人(データ主体)の同意を得て収集しなければならないという、プライバシー保護の基本原則の1つである。
OECDのプライバシー保護8原則の第1番目「収集制限の原則」に盛り込まれている概念である。


個人信用情報機関にクレジット利用者の個人情報を登録するためには、この「登録同意」の取付けが必須条件とされている。
わが国では一般に、契約書(金銭消費貸借契約書、クレジット販売契約書、カード会員約款)の中にこの「登録同意」条項が記載されている。

都銀系カード

都市銀行またはその子会社が発行するクレジットカードである。
かつては、銀行系クレジットカードというと都銀系クレジットカードのことを意味していた。


しかし、昭和50年代後半から末にかけて、地方銀行、相互銀行(現第二地方銀行)、労働金庫、系統農協金融機関、信用組合など他の金融機関も相次いでクレジットカード分野に参入してきたため、昭和50年代未からとくに都市銀行およびその子会社が発行するカードのことを「都銀系カード」と呼ぶようになった。

督促

うながすこと、催促のことである。
債権者が債務者に対して、期日到来債権の返済を要求することをさして使われることが多い。
督促には、電話、郵便、訪問などによる回収から、支払督促などの法的措置まである。

督促状

期日到来債権の返済を促すための催促状である。

督促手続

督促の手続きは、一般には電話、電報、郵便、訪問など様々なやり方がある。
わが国では、貸金業規制法21条(取立て有為の規制)で、「人を威迫しまたはその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」と規制している。


また、同法に基づく大蔵省銀行局長通達(昭和58年9月30日付)で、「正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること」などについての細かな禁止項目を定めている。

特定債権法

正式名称は「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」である。
1992(平成4)年制定、1993年6月に施行された。
「リース・クレジット債権流動化法」とも呼ばれる。


リース料債権や割賦債権等の「特定債権」に限定して、資産流動化・証券化(セキュリタイゼーション)を図るもので、割賦債権にはクレジットカード債権や自動車ローン債権などが含まれる。
1996年4月に改正され、特定債権担保証券(ABS)の国内発行が可能になった

特定調停

特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)に基づく調停手続きである。
支払不能に陥るおそれのある債務者の再生のために、債務者が負っている金銭債務について債権者や担保権者との調整を促進することを目的とする。
申立ては債務者に限られる、強制執行や担保権の実行が停止できるなどの特色がある。

特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)

2000(平成12)年2月17日施行された。
支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生のため、民事調停法(昭和26年法220号)の特例として特定調停の手続きを定めた法律である。


「特定債務者」(支払不能に陥るおそれのある個人や、債務超過に陥るおそれのある法人)の負っている金銭債務にかかわる利害関係の調整(特定債務等の調整)を促進することを目的としている。

特典付きカード

通常のクレジット機能に加えて、さらに利用者にとって有利な特典を付加したカードのことである。
代表的な特典としては、利用状況に応じたポイント付加による景品交換やキャッシュバック、マイレージサービス、傷害保険やショッピングガード保険の付帯、無料電話相談(情報提供)、各種チケット予約代行サービスなどがある。


銀行系、信販系、流通系のクレジットカードに加えて、近年はそれらと提携した石油会社系、航空会社系、ホテル系等の業態別力ードや、百貨店など自社グループ内のみで通用するハウスカードも広く普及している。


発行会社側は、顧客データの把握とその蓄積による顧客管理や囲い込み、商品提供などがねらいであり、一方、顧客側は割引や各種付帯サービスを享受できる。