と:一覧
特別会員
特別の会員、特典のある会員のことである。
クレジットカード会社が特別会員という場合は、一般にプレミアムカード会員をさすことが多い。
独立設置ATM
店舗外ATMのことである。
ATMは、その設置方法により、店内ATM、外壁ATMなどさまざまなタイプがある。
都市銀行
地方銀行に対するもので、普通銀行のうち東京、大阪に本店、全国主要都市に支店を有する大手銀行をいう。
ここ数年の合併統合の結果、みずほ銀行、三井住友銀行、東京三菱銀行、UFJ銀行の4大グループと、大和銀行グループにあさひ銀行を加えた、りそな銀行グルーブに集約されつつある。
途上審査
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つである。
信用供与を行なった後の、利用者のクレジットの利用状況、返済状況を審査することである。
途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的である。
途上管理、途上与信ともいう。
飛ばし
評価損が出ている有価証券を持つ企業が、損失を表面化させないよう、決算期未前に他社へ勘定を移すことである。
通常は決算期が異なる企業の間で処理する。
株式相場が急落した場合、「飛ばし」を受けた企業が期末前に他の会社に有価証券を移そうとしても、受け入れる企業がない状態に陥る。
1980年代までは証券会社による損失補てんの手段として使われたが、1990(平成2)年からの証券不祥事で問題化し、証券取引法で禁止された。
トラベラーズチェック
旅行者用小切手である。
現金を持ち運ぶ面倒と危険を防ぐために、海外旅行などに広く使われる。
盗難、紛失などの場合でも再発行してもらえ、使用期限は無期限である。
T/Cとも書く。
トランザクション
事務処理、取扱い、商取引、交流である。
取引状況をコンピュータに入力するためのデータをトランザクションと呼ぶこともある。
取扱手数料
一定の案件を取り扱う際に生じるサービス料である。
取立て業者
与信者から委託または債権の譲渡を受けて、債権の取立て回収を行なう業者である。
取立て行為の規制
債権の回収行為に関する規制である。
貸金業規制法21条で、「債権の取立てをするに当たっては、人を威迫しまたはその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としている。
また、1983(昭和58)年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取立て行為の規制」は次の通りである。
@貸金業者または、債権の取立てについて委託を受けた者は、債務者、保証人等を威迫するような次のような言動を行なってはならない。
(イ)暴力的態度
(ロ)大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
(ハ)多人数で押しかけること、等
A債務者、保証人等の私生活または業務の平穏を害する次のような言動を行なってはならない。
(イ)正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に電話で連結連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること
(ロ)反復または継続して、電話で連絡し、もしくは電報を送達しまたは訪問すること
(ハ)はり紙、落書き、その他いかなる手段であるを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること
(ニ)勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
Bその他債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならない。
(イ)他の貸金業着からの借入れまたはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること
(ロ)債務処理に関する権限を弁護士に委託した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること
(ハ)法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること
(ニ)その他、正当とは認められない方法によって請求したり、取立てをすること
この通達は1998(平成10)年6月に廃止されたが、その内容は金融庁事務ガイドラインに引き継がれている。
取引
商売上の売買、貸借など、営業行為を取り交わすことである。
取引停止処分
6ヶ月以内に2回の不渡り手形を出した企業に対して、手形交換所参加金融機関がとる制裁措置である。
取引停止処分になると、2年間は、手形交換所参加銀行との「当座取引」および「貸出取引」が禁止される。
トリプルカード
1枚のカードに3社の機能を持たせたカードである。
その代表例は、郵貯のキャッシュカードと信販・小売店のダブルカード(提携カード)がドッキングしたクレジットカードである。
