キャッシング用語辞典:@キャッシング低金利



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能力者

単独で法律上有効な契約のできる人である。

ノーショー取引

カード会員が予約の取消をしなかったり、あるいは利用しなかったことにより、リザベーション・ギャランティー契約を結んでいるホテルから売上伝票が上がってくることである。
この場合ホテルは、署名欄に「No-Show」の文字を入れなければならないことになっている。

延払条件付販売

延弘いの条件で販売すること。
延払いとは、売買契約に際して、売買代金を商品等との引渡しと同時には支払わず、一定期間後に支払いを伸ばすことをいう。

延払信用

延払輸出において、輸出業者が輸入業者に対して代金支払いを一定期間猶予することを認める信用供与形態である。
プラント(機械・設備)類の輸出入などの際に用いられる、分割払いまたは後払いの支払条件である。

ノンバンク

金融事業のうち融資業務だけを行なう会社で、貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総
称である。
狭義ではこのうち、銀行系ファイナンス会社など融資残高規模の大きい貸金業者をさす場合もある。


金融庁による集計では、貸金業登録会社全体を12業態に分けており、このうち事業者向け金融会社が4割以上の融資残高を保有している。
消費者向け無担保金融会社の占める割合は約2割である。


なお、米国では、金融機関以外の業態を「ノンバンク」と総称しているが、わが国では、クレジットビジネスを営む企業のことをノンバンクと呼んでいる(米国では、わが国でいうところのノンバンクを、「ノンバンク・バンク」という)。 

ノンバンクカード

銀行以外の企業が発行するカードである。

ノンバンク社債発行法

正式名称は「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」である。
1999(平成11)年5月施行。
信販会社や消費者金融会社などのノンバンクが、社債の発行を通じて貸付のための資金調達ができるようにした法律である。


ただし、投資家保護などのため、同法施行令では、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクは、①最低資本金額10億円、②金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いること、という規定を設けている。
また、銀行並みの経営情報の開示も義務づけている。

ノンバンク・バンク

米国で、「銀行とは要求払預金業務および商業貸付業務を行なう機関」との銀行持株会社法上の定義を逆用して、そのいずれか一方の業務を放棄することにより、各種規制の適用を回避しつつ実質的に銀行業務を営むことをねらって設立された金融機関である。


預金業者を放棄するコマーシャルバンク方式と、貸付業務を放棄するコンシューマーバンク方式の2種類があるが、実際には後者の例が多い。
ノンバンク・バンクの発生は、米国の金融業務の自由化を促進させた。

ノンピン・デビット

暗証番号(PIN)を用いないタイプのデビットカード(即時決済カード)のことである。

ノン・リコース

求償権のないこと。
信販会社の債権買取りのように、リスク負担を債権買取り側で受け持つことで、ウィズアウト・リコースともいう。