破産者
裁判所の破産宣告を受けた者のことである。
破産者はその財産に対する管理処分権を失うが、債権者からの責任追及を免れる。
破産者は破産手続において説明義務を負い、居住の制限、郵便物等の受領制限(破産法153条、147条、190条)などの制約を受けるほか、後見人、保佐人、遺言執行者等になれず、弁護士、公認会計士、公証人等にもなれない。
また、株式会社や有限会社の取締役になることができない。
受任者の破産によって委任は終了する。
破産者が免責を得たときは、当然に復権する(同法366条ノ21)。
