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パーセンテージリース
自動販売機などのリース物件に多くみられる契約形態で、リース物件による売上げに比例して一定歩合をリース料金として支払う形のリース契約である。
賠償額の予定
債務不履行の場合に賠償すべき額を、当事者間の契約であらかじめ定めておくことをいう(民法420条)。
違約金は賠償額の予定と推定される(同法421条)。
債権者は債務不履行の事実を証明すれば、予定賠償額を請求することができる。
ただし、金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定については利息制限法により制限がある。
利息の最高限度(元本10万円未満の場合は年2割、10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、100万円以上の場合は年1割5分)の1.46倍を超えるときは、その超過部分は無効とされる(同法4条1項)。
また、この場合の違約金は賠償額の予定とみなされる(同条3項)。
配達証明郵便
郵便局の配達証明制度を利用した郵便のことである。
郵便物を配達した事実とその日時を証明できるため、通知などの到達日時の確認に利用される。
内容証明郵便は、配達証明郵便で送付されるのが普通である。
ハイバランスリボルビングシステム
定額リボルビングシステムの一種で、残高の大きさに応じて、ミニマムペイメントの「定額」が段階的にスライドするシステム。
単なる「残高スライド定額リボルビング」と異なる点は、ミニマムペイメントが上昇していった場合、その後残高が減少していってもミニマムペイメントは減額しないで、そのまま返済が進むタイプであるということで、クレジットラインが比較的大きいカードに適用されるシステムである。
ハイヤー・パーチェス法
英国の旧割賦販売法(1938年制定、1965年改正)である。
割賦販売による取引商品は、借り手(購入者)が完済するまで、売り手(または金融・クレジット業者)の所有権に属し、返済期間中(完済前)は、金融会社が購入者に「賃貸」する形式をとる。
消費者は最終弁済を行なうことによって、当該商品を「買い取る選択権」が与えられる。
買い取りたくなければ権利の行使(完済)をしなければよい。
逆に、例えば24回払いのうち、たとえ残りの1回分だけ支払いを延滞したとすれば、それまで支払った金額にかかわらず、金融業者は当該商品を取り戻すことが、法的に認められていた。
厳密には「買取選択権付賃貸借契約」と訳される。
1974(昭和49年)、英国でも消費者信用法が制定され、消費者はこの法律で保護されることになった。
消費者信用法では、通常のクレジット販売取引を「信用販売契約」と規定している。
この場合は、分割払いであっても、商品は契約成立と同時に購入者の所有に帰す。
従来の「ハイヤー・パーチェス法」は、「条件付売買契約」として規定されているが、クーリングオフの適用など、消費者保護規定が盛り込まれている。
ハイリスク/ハイリターン
融資事業における価格としての金利の考え方は「リスクに応じて決まる」といわれている。
すなわち、ハイリスク市場をターゲットとしている場合は金利を高めに設定し、リスクコントロールがうまくいけばハイリターンが得られるということになる。
銀行などの既存金融機関はローリスク市場をターゲットとしているため、金利は低いが収益も低くなり「ローリスク/ローリターン」のビジネスモデルとなる。
ハウスカード
当該企業または、そのグループ内だけで通用するクレジットカードのことである。
百貨店やスーパーなどが発行しているカードは、ハウスカードが多い。
ただ、VISAやマスターと提携し、それぞれの加盟店でも使用できる「汎用ハウスカード」が登場してきたため、最近では、「自社内のみで使えるカード」のことをとくに「イン・ハウスカード」ということがある。
白紙委任状
委任者が委任事項の一部または全部を白地にして受任者に交付する委任状のことである。
受任者が与えられた権限外の事項を勝手に記入して委任状を使用した場合が問題となる。
代理人(受任者)がした権限外の行為につき本人(委任者)が相手方に対して責任を負うかどうかは、表見代理の問題である。
貸金業規制法では、貸金業者が強制執行認諾文言付の公正証書を作成するための委任状を取得することを禁止している(同法20条)。
破産
法的整理手続の1つで、破産法に基づく清算型の手続きをいう。
債務者の全財産を換価して絵債権者に平等に配当することを目的とする。
個人、法人を問わず債務者が支払不能または債務超過に陥った場合に、債権者または債務者の申立てにより裁判所が破産宣告を行なうことで手続きが開始される。
同時に破産管財人が選任され、管財人は破産財団について専属的に管理処分権を有する。
債権者は破産手続に参加することによって金銭的配当を受ける。
担保権者は別除権者として手続外で担保権を実行することができる。
債務者が個人の場合を個人破産、債務者による申立ての場合を自己破産という。
破産法は現在、法制審議会において改正作業中で、2002(平成14)年10月に改正要綱の中間試案が公表された(2003年秋の臨時国会に改正法案提出の予定)。
破産管財人
破産手続を遂行する中心的機関である。
通常は弁護士が選任される。
破産財団の管理処分権は破産管財人に専属し(破産法7条)、管財人は換価および配当を行なう。
管財人は裁判所により破産宣告と同時に選任され、裁判所の監督に属する。
破産債権
破産者に対し破産宣告前の原因に基づいて生じた財産上の請求権をいう(破産法15条)。
使用人の給料債権など先取特権がある場合は、優先的破産債権として他の債権に先立って支払われる。
また、破産財団の財産上の担保権は、別除権として手続外で実行することができる。
破産財団
破産者が破産宣告時に有するいっさいの財産をいう(破産法6条1項)。
破産宣告前に生じた原因に基づく将来の請求権も破産財団に属する(同条2項)。
破産者の行為(詐害行為)によって破産財団外に逸失した財産は、管財人の否認権の行使により財団に回復される(同法72条)。
破産者
裁判所の破産宣告を受けた者のことである。
破産者はその財産に対する管理処分権を失うが、債権者からの責任追及を免れる。
破産者は破産手続において説明義務を負い、居住の制限、郵便物等の受領制限(破産法153条、147条、190条)などの制約を受けるほか、後見人、保佐人、遺言執行者等になれず、弁護士、公認会計士、公証人等にもなれない。
また、株式会社や有限会社の取締役になることができない。
受任者の破産によって委任は終了する。
破産者が免責を得たときは、当然に復権する(同法366条ノ21)。
破産宣告
破産手続を開始する旨の決定をいう。
債務者が支払停止または債務超過の場合に、破産の申立てに基づいて裁判所が行なう(破産法126条、127条)。
また、裁判所は再生手続開始の申立て棄却、再生手続の廃止、再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却、更生手続の廃止、更生計画不認可などがあると、職権で破産宣告をすることができる(民事再生法16条、会社更生法23条、26条)。
破産廃止
破産宣告後に配当または強制和議の成立によることなく、裁判所の決定で破産手続を終了させることである。
総債権者の同意による場合(破産法347条)と財団不足による場合(同法145条)とがあり、後者はさらに破産宣告時か破産宣告後かによって同時廃止と異時廃止に分けられる(破産法145条、353条)。
破産法
破産配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れることである。
とくに同時廃止の場合は、その決定確定後も1ヶ月以内であれば免責の申立てができることから、破産・免責は多重債務を抱えた個人債務者のためのほとんど唯一の手段であった。
民事再生法の施行により、個人債務者は破産・免責、通常の再生手続、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つから最も適した手続きを選択することが可能になった。
破産・免責
破産配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れることである。
とくに同時廃止の場合は、その決定確定後も1ヵ月以内であれば免責の申立てができることから、破産・免責は多重債務を抱えた個人債務者のためのほとんど唯一の手段であった。
民事再生法の施行により、個人債務者は破産・免責、通常の再生手続、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つから最も適した手続きを選択することが可能になった。
破産申立て
債務者自身あるいは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行なうよう申し立てることである。
法人については、理事(組合などの場合)、無限責任者(合資会社、合名会社)、取締役(株式会社、相互会社)および、清算人が破産の申立てをすることができる。
バックアップサービサー
資産・債権の流動化において、本来のサービサーが信用不安等で業務の遂行ができないとき、サービサー業務を引継ぐ者をいう。
証券化商品の投資家は、購入した資産の信用力を頼んで投資を行なっている。
しかし、サービシングをオリジネーターが引き続き行なっているスキームでは、オリジネーターが倒産した場合、投資家への利払い・償還に支障が生じる。
こうしたことを回避するため、とくに格付けを取得する証券化において、格付機関がこのような場合に備えて、「サービサーの交代」を当初から仕組みのなかに組み込むことが多い。
このため、バックアップサービサーの格付けが要請されている。
パッケージリース
設備・什器などを一括してリースすることである。
ホテル、病院などの例が多い。
