片務契約
双務契約に対するもので、一般に契約の効果として当事者の一方だけが債務を負担するものをいう。
贈与(民法549条)や使用貸借(同法593条)がその例である。
利息付消費貸借や負担付贈与(同法553条)のように債務の一方の内容が対価関係にない場合も、片務契約とされる。
双務契約に対するもので、一般に契約の効果として当事者の一方だけが債務を負担するものをいう。
贈与(民法549条)や使用貸借(同法593条)がその例である。
利息付消費貸借や負担付贈与(同法553条)のように債務の一方の内容が対価関係にない場合も、片務契約とされる。