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ペイオフ(預金保険の)
預金者に対する預金保険金の支払いである。
金融機関の破綻に対応した預金保険制度における措置の1つであり、破綻金融機関を閉鎖し、預金者に対して「法定限度内の元本」について預金保険金を支払う。
預金の元本や利息の「全額」は保護されず、預金者に払い戻されない。
2001(平成13)年4月解禁予定であったが、2000年5月に改正預金保険法が可決され、解禁の1年延期など内容が変更された。
この変更により、2002年4月以降、定期預金、金融債などは元本1,000万円とその利息を保護されるにとどまり、外貨預金や譲渡性預金は保護の対象外となった。
普通預金、当座預金は特別措置として2003年3月末まで全額保護されるが、それ以降は定期預金などと合わせて全預金で元本1,000万円までとその利息が保護されることになっていた。
しかし、2002年10月、政府の経済財政諮問会議において、不良債権処理の加速に伴なう金融システムの混乱などを防ぐため一定期間の延期が必要との判断のもと、2003年4月に予定されていたペイオフ解禁を、2005年4月まで延期することを決定した。
平均金利
返済期間中の平均残高を基準にして算出する概算金利のことである。
平均融資残高
期中(決算期中)の平均融資残高のことである。
ペイデーローン
米国で、借り手の次のペイデー、つまり給料日まで(通常2週間くらい)の期間に限定して行なう融資をいう。
通常、借り手は貸し手に対し、借りたい額に手数料を加えた金額の小切手を書き、給料日に現金もしくはマネーオーダーで小切手を取り戻すか、再度手数料を支払ってローンを更新する。
各州の利息制限法による上限金利違反と違法な取立て行為によっていくつかの訴訟が起きており、法律によって規制している州もある。
ペイメントカード
現金に代わる決済手段としてのカードである。
後払いで決済(支払い)する「クレジットカード」、利用とほぼ同時に代金が口座から自動引落しになる「デビットカード」、前払式の「プリペイドカード」の3形態がある。
なお、電子マネーはプリペイドカードの機能をもつ。
ペイメントゲートウェイ
インターネットなどのオープンネットワーク上のカード決済データをCAFISなどのクレジットカードネットワークのデータに変換し、カード会社のホストコンピュータと送受信するサーバーである。
ベースワン・アクティビティ・ファイル
VISAグループのBASEI・STIP(代行オーソリゼーション)に関するもので、前4日間に実施したオーソリ承認回答の記録(口座番号記録など)が載っているファイルである。
PETカード
ポリエチレンテレフタレート樹脂を材質として作られているカードのことである。
代表例として、NTTのテレホンカードやJRのオレンジカードなどがある。
変額保険
保険給付額の実質価値の保全を図ることを目的とした保険である。
払い込まれた保険料を定額保険とは別の特別勘定で運用し、その成果に応じて保険金を変動させるハイリスク・ハイリターン型の保険で、1986(昭和61)年10月から販売が開始された。
従来の生命保険は、資産運用利回りが予定利率を上回った場合、その差額分を配当として契約者に還元する一方、死亡および満期保険金は契約時のままで変化させない定額保険のみであった。
これに対して、変額保険は、株式を中心とした特別勘定での運用成果により保険金が直接増減する仕組みとなっている。
運用利回りが高い場合には定額保険を上回る給付が得られ、インフレ・ヘッジの役割を果たすが、運用成果が悪い場合には保険金の受け取りが少なくなるなど、リスクも高いことに特徴がある。
弁護士介入
債務者が返済困難となり、弁護士に債務の整理を依頼した場合をいう。
弁護士からの介入通知を受けた債権者は、債務者に直接督促などの行為を行なうことができず、弁護士との交渉になる。
弁護士は債務内容を調査し確定した上で和解、民事再生手続、自己破産などの整理を行なう。
ただし、弁護士が介入後、長期間債務を放っておく等債務者にとっても不利益な状況があると判断される場合、債権者は介入を拒否することもある。
弁護士法
弁護士の使命・資格・登録、その権利義務、弁護士会および懲戒等に関する事項を規定した法律である。
弁護士とは弁護士名簿の登録を受け、法律事務を行なうことを公認された者で、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
また、同法に定めた弁護士の義務に反したときは、懲戒委員会の議決によって懲戒される。
なお、弁護士資格のない者が弁護士の行なう職務をなすことを「非弁行為」といい、同法による処罰の対象となる。
弁済
債務者が債権の内容となっている給付を実行して、その債権を消滅させることである。
金銭債権の場合は金銭の支払いと同義である。
弁済は相殺、更改、免除、混同とともに民法の債権消滅方法である。
弁済額
分割返済における、毎月の返済額である。
弁済額選択システム
クローズドエンド・クレジットシステム(閉鎖信用体系)の元利均等返済に、元利均等定額リボルビングシステムを導入した返済システムのことである。
通常の元利均等返済は、返済回数を与件として固定的に捉えてしまうため、毎月の返済額に端数が生じる。
これに対し、弁済額選択システムは端数のない返済額を顧客に選択してもらい、端数部分は最終回で調整する。
弁済期
債務者が債務の弁済をなすべき時期(期限)のことである。
金銭債務で弁済期が確定しているときは支払期日ということが多い。
弁済期日ともいわれる。
弁済期は原則として債務者の利益のために定めたものとされ、債務者は弁済期前でも期限の利益を放棄して弁済をすることができる(民法136条)。
弁済促進システム
借入れ期間中に、徐々に残存債務が減少していく仕組みの返済方法のことである。
具体的には、元金均等返済、元利均等返済、リボルビングシステムなどがこれに該当する。
変造カード
変造したカードのことである。
カードの形状や磁気ストライプに記憶された情報に手を加えるケースが多い。
変動金利貸出
契約期間中に適用される金利が、固定ではなく、一定期間ごとに変動する形態で行なわれる貸出のことである。
従来は預金・債券・信託等負債の付利形態に応じ、原則として普通銀行と長信銀が固定金利制、信託銀行が変動金利制をとってきた。
しかし、近年、金利の自由化等を背景に自由金利負債のウェイトが高まり、金利リスクが増大していることから、普通銀行や長信銀でもスプレッド貸出への移行を強めており、貸出金利は市場金利に0.25~0.5%上乗せした水準で決定され、市場金利に伴なって変動する市場金利連動貸出のウェイトが高まりつつある。
片務契約
双務契約に対するもので、一般に契約の効果として当事者の一方だけが債務を負担するものをいう。
贈与(民法549条)や使用貸借(同法593条)がその例である。
利息付消費貸借や負担付贈与(同法553条)のように債務の一方の内容が対価関係にない場合も、片務契約とされる。
