保証
主たる債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって履行するために保証人が従たる債務である保証債務を負担することである。
債権者と保証人との契約による。
抵当権や質権などの担保権を物的担保というのに対して、保証は人的担保といわれる。
金銭消費貸借契約における保証には、@金融機関・貸金業者などの債権者が保証会社と保証委託契約を結ぶことで、債務者が返済不能となった時に保証会社から代位弁済を受けるもの、A債務者が指名した保証人と保証契約を結ぶことで債務者が返済不能となった場合に保証人に債務負担が生じるもの、の2つのケースがある。
@において生じる保証料は、基本的に債務者が負担する。
また、代位弁済後は保証会社に求償権が発生し、債務者が破産・免責などを受けていない限りその返済を求めることができる。
Aにおいては、債権者は保証人にその契約内容を十分に理解させる説明義務などの規制強化が2000(平成12)年6月の貸金業規制法改正で盛り込まれた。
