キャッシング用語辞典:@キャッシング低金利



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名義貸し

自分の名義を、他人の財産や権利のために貸すことを指し、実際の契約当事者でない者が、他人から依頼されて、契約上の名義人になることである。


クレジット契約、金銭消費貸借契約で名義貸しは禁じられており、名義を他人に貸した場合、名義を貸した人が契約の責任を負う。


また近年、「アルバイト」と称して複数の若者にクレジットカード、ローンカードを作らせてカードを受け取り、多額の借入れをして逃げる詐欺事件が頻発した。


名義を貸したものは詐欺に関しては被害者であるが、名義を貸し且つアルバイト料を受け取るという行為をした以上、債権者に対しては債務の返済義務を負うことになる。


実際の事件では、返済不可能な債務を負う若者も多かったため、債権者との間で返済額について和解交渉が行なわれた。

明細書

取引の内容などを細かく記した書類である。
クレジットカードを利用すると、利用代金の引き落し日前に、カードを利用した内容(利用日、加盟店名、利用金額など)を記載した利用代金請求明細書が送付される。

メインバンク

ある企業の主要株主であると同時に最大の債権者でもある銀行をさす。
大手企業におけるメインバンクは、一般的に次のような特徴をもつ。


①取引先企業の株式を積極的に取得し、上位の株主である。
②当座預金取引、外為の取扱い、社債の受託等の融資以外の取引においても、主力の取引関係をもつ。
③取引先企業に役員を派遣するなど、人間関係を結んでいる。
④情報の生産と伝達を企業に対して行なう。


メインバンクは取引先企業と緊密な関係を有し、その企業が経営危機に陥った場合には、再建支援についての取引銀行間の調整を行なうなど、企業の経営に関しても責任を負うのが通例であるが、近年、このような制度的慣行にも変化がみられるようになっている。

メーカー系カード

メーカー系割賦販売会社が発行しているクレジットカードである。

メーカー系割賦販売会社

単に「メーカー割賦」と呼ばれることもある。
家電、乗用車などの大手メーカーが、系列小売店に対して、クレジット販売の取扱いを行なうため設立、運営しているクレジット会社である。

メーカーリース

機械・家電・自動車メーカーなどが、自社製品の販売促進のために直接行なうリース契約である。

メールローン

郵便申込みによる消費者ローンである。
預金者(またはカード会員)が、所定の申込用紙に必要事項を記入して、銀行(またはカード会社)に郵送すると、審査の後、所定の融資金額か預金者の口座(またはカード会員の決済口座)に振り込まれる仕組になっている。

免責(破産法の)

破産手続で、配当によって弁済された残りの債務について破産者が責任を免れることである。
破産者は破産手続が終了するまで裁判所に対して免責を申し立てることができる(同時廃止の場合は決定確定後1ヶ月以内。破産法366条ノ2)。


裁判所は詐欺破産に当たる行為など一定の事由(免責不許可事由)がない限り、免責の決定をする(同法366条ノ9)。


免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて債権者に対する債務全部の責任を免れる(同法366条ノ11)。
この場合、破産者の保証人や担保には影響がない。

免責条項

一定条件の下で債務を負わなくてもよいことを規定した契約条項で、預金規定の免責条項とは、印鑑照合による金融機関の免責を定めた条項のことである。


金融機関は預金の払戻しについて「払戻請求書に使用した印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないとして取り扱った以上、偽造、変造等のために生じた損害については責任を負わない」旨の条項(普通預金規定ひな型8など)を定め、二重払いのリスク防止を図っている。

免責の申立て

個人破産の手続きにおいて、裁判所から「同時廃止」の決定を受けた破産者が、すべての既存債務について責任を免れるために行なう申立てである。

免責不許可事由

個人破産者から出された「免責の申立て」について、裁判所がこれを許可しない場合の事由である。
破産法366条ノ9によれば、①財産の隠匿、②浪費、③詐欺的借入れ、④裁判所に対する虚偽の陳述、⑤以前に「免責決定」を受けてから10年未満、などの場合には、破産者が「免責の申立て」行なっても、裁判所は原則としてそれを許可しない。

メンテナンスリース

ファイナンスリースに、保守、修繕などの「サービス」特約が付いているリース契約である。