キャッシング用語辞典:@キャッシング低金利



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約定

契約で取り交わした約束である。

約定金利/約定利率

当事者の契約によって定められる利率(金利)で、法定利率(利息)に対する言葉である。
当事者間で定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。


また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受ける。

約定返済

契約時点において取り決めてある返済予定のことである。

約款

契約書に記載する条項である。
大量の契約関係を迅速かつ定型的に処理するため、あらかじめ統一的に定められている場合が多い。