キャッシング用語辞典:@キャッシング低金利



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要求払預金

預金の性格による分類の一区分である。
一定の期間中原則として払戻しできない定期性預金に対し、預金者の要求に応じて払戻しの行なわれる預金の総称である。


流動性預金とも呼ばれる。
当座預金、普通預金、納税準備金などがこれに属する。


銀行にとって多額の支払い準備を必要とし、運用資金としての安定性に欠けるので、利率は定期性預金よりも低く定められている。

要素の錯誤

契約などの法律行為の重要な部分を法律行為の要素といい、この要素に錯誤がある場合を「要素の錯誤」という。


この場合、その法律行為の意思表示は無効となる(民法95条)。
ただし、意思表示をした者に重大な過夫があったときはその無効を主張することができない。

要物契約

当事者の合意だけで成立する諾成契約に対して、合意と目的物の引渡しを要する契約をいう。
使用貸借、消費貸借、寄託、質権設定などがその例である。


ただし、金銭消費貸借はこの要物性が緩和され、カードローン契約などの諾成的消費貸借が認められている。

預金口座振替依頼書/自動払込利用申込書

わが国の場合、クレジット利用代金は、ほとんどが銀行や郵便局の預金口座振替・自動払込利用によって決済される。


通常、クレジットカードの入会申込書と預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)はワンセットになっており、利用代金の支払いを自分名義の預貯金口座から自動的に引き落としてもらう手続きをする。
このための申込書のことである。

預金コスト

「預金原価」ともいう。
預金利息、人件費、宣伝費など銀行経営に必要な経費を合計したものである。

翌月1回払い

分割払いでなく、一定締め日までに使ったカード代金は、翌月に一括払いするシステムのカード代金支払方法である。

与信

信用を供与することである。
与信には、①新規申込みに対して、審査の上供与可能な信用力を判断すること、②既存契約者の信用力の変化を見定め(与信管理)、その変化に応じて供与する信用も変化させること、の2段階があり、後者は「途上与信」とも言われる。


与信は、信用供与者の商品特性、顧客ターゲットの違いなどによりその基準も異なるが、契約後のリスク発生を極力抑えるためには高い与信技術を備えることが重要となる。
また、社会・経済環境の変化が契約後の信用力に影響をもたらすため、途上与信の強化が図られている。

与信管理

過剰与信が行なわれていないかどうかなどを管理することである。
与信基準の見直し、チェックなどをさす場合もある。

与信ダンピング

与信基準を大幅に引き下げることで、より多くの与信を行なうことである。

預貸率

預金残高に対する貸出残高の割合のことで、銀行の資金ポジションを示す経営指標の1つとなっている。


預貸率が100%を下回っている状態は、預金残高が貸出残高を上回り、資金に余裕のあることを示す。
反対に、預貸率が100%を上回っている状態は、いわゆるオーバーローンの状態で、貸出原資の調達を預金以外のコール資金等で調達しなければならないことを示す。

43条問題(貸金業規制法の)

利息制限法金利を超え出資法上限以下の金利は、利息制限法により「任意の支払いの場合は有効」となっている。
しかし、「任意性」についての明確な判断基準はなく、裁判において事件ごとに解釈されていた。


このため、1983(昭和58)年11月に施行された貸金・業規制法43条において、法の定める書面の交付などを行なっている場合は任意の支払いとして有効である、として解釈の安定化を図った。


しかし、規制法施行時には予定していなかった営業方法(例えば、ATMの普及に伴なう包括契約の一般化など)が浸透したため、「法の定める書面」の交付が現実的に無理になるといった問題が生じ、43条の適用を受けにくくなったため、過払い請求訴訟を増加させる原因となった。