キャッシング用語辞典:@キャッシング低金利



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リース

物品・機械・設備などを比較的長期にわたって賃貸することである。
レンタルとリースの主な違いは、賃貸物件の調達手順(事前在庫か、受注か)の違いと、賃貸期間、解約の可否の3点にある。


リースの場合は、原則としてユーザーが必要とする物件をユーザーの注文に基づいてリース会社が調達(購入)し、これをそのユーザーに賃貸するのにに対し、レンタルは、レンタル会社が事前に汎用性の高い耐久消費財や機械・設備などを購入し、在庫として保有しておき、これを不特定多数の顧客に比較的短期間(数日または数週間または数カ月)賃貸する。


契約期間についても、リースは通常2年以上で原則として中途解約を認めないのに対し、レンタルは中途解約をしても使用期間の賃料だけを払えばよい。


リースは、大別するとファイナンスリース(金融リース)とオペレーティングリース(賃貸契約)とに分類される。


ファイナンスリースは、リース会社が特定物件を購入して、特定企業に「物融」の形で貸し付けるもので、①リース期間中に、投下資本を全額回収する、②中途解約は認めない、③物件納入(検収)後のメンテナンス等の責任は一切がユーザーに帰する、などの特徴がある。


オペレーティングリースは、リース物件の保守、点検、修繕などの責任をリース会社が受け持つもので、一定の予告期間を置いて中途解約が可能である。


対象ユーザーも、不特定多数の場合が多く、コンピュータ、自動車、建設機械など汎用性が高く、稼動率も高い物件が多い。

リースアップ物件

リース期間が満了した物件である。
一般に、リースアップ物件は、再リースされるか、または中古市場が成立している場合は中古市場に売却される。

リース・クレジット債権流動化法

正式名称は「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」である。
1992(平成4)年に通産省主管で制定した法律である。


これによって、リース、信販、クレジットカード(分割払い、リボルビング)等の債権を証券化する道が、形式的には開かれた。

リース期間

1978(昭和53)年7月の国税庁通達「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」によって、リース期間の設定については、「当該リース物件の法定耐用年数が10年以上の場合はその60%以上、10年未満の場合はその70%以上とする(例えば、法定耐用年数が9年の機械をリースする場合、6年以上のリース期間を設定しなければ、リース取引として認定されない)」と規制されている。

リース信用保険

中小企業の設備近代化、機械工業やソフトウェア業の振興を図ることを目的として、機械類信用保険法に基づいて中小企業信用保険公庫がリース契約の信用事故によるリース会社の損失の半分を補填するという政策保険である。

利子

利息、金利、返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)ものである。
金利は、利息発生の割合を示すもので、利息(利子)は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。

リスク

消費者信用で「リスク」という場合は、債務不履行による貸倒れ(不良債権)発生の可能性をいう場合が多い。
この他にも、為替リスク、金利リスク、価格変動リスク(担保物件の価格)、システムリスクなどがある。

リスト業者

さまざまな顧客リストを販売する業者である。
リストそのものを販売する場合と、自社が保有する顧客宛のダイレクトメールの発行を受託する場合がある。

利息計算

一定の契約条項に基づいて、融資金や預貯金、公社債などの利息を計算することである。

利息制限法

金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律である。
1954(昭和29)年制定、同年6月15日施行された。
主な内容は、下記のとおりである。


①契約上有効な上限金利は、元本10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円以上15%とする。
②上限金利を超える金利であっても任意に支払われたものについては有効とする。
③弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は、名目にかかわらず利息とみなす。
④遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする(2002年6月出資法の改正に伴ない改正)。

利息天引き方式

表面金利(利息天引き金利))に相当する利息額を、融資時点で徴収する融資方法である。

リボ団信保険

消費者金融会社の包括契約に付随する団体信用保険制度である。
契約者が死亡・重度障害などにより返済不能となった場合、残債務を免責するための保険である。


保険料は消費者金融会社が負担する。
大手を中心に中堅規模以上の消費者金融会社の多くが採用している。

リボルビングカード

リボルビング方式で返済するクレジットカードである。
米国のVISAカード、マスター力ードや大手百貨店、スーパーのカードなど大半のショッピングカードはリボルビングカードである。


日本の銀行系カードは、1992(平成5)年夏から、リボルビングシステムの導入が認められた。
なお、割賦販売法の改正(昭和59年12月1日施行)によって、業としてリボルビングカードを発行する場合は、割賦購入あっせん業の登録を行なうことが必要であることが明確に規定された(割賦販売法31条)。

リボルビングシステム

直訳すれば「回転信用システム」である。
利用金額にかかわらず、毎月一定の金額(ミニマムペイメント)を支払うクレジットカードの決済方法である。
具体的には下記のとおりである。


①事前に一定のクレジットライン(与信限度額)をカード会員に与えておく
②返済については、ミニマムペイメント(最低支払義務額)を定めておく
③カード会員は、カード利用(未払い)残高がクレジットラインの上限以内ならば、自由に追加利用ができる
④返済は、ミニマムペイメントまたはミニマムペイメント以上であればよい(ATMで割増返済も可能)というものである。


毎月の支払額をカード会員があらかじめ指定する方式を「定額リボルビング」(例えば、毎月1万円コース)といい、一定割合を前月の利用残高に乗じて返済していく方式を「定率リボルビング」(例えば、毎月の利用残高×10%コース)という。


「分割払い」との違いは、分割払いが加盟店の店頭で支払回数を指定するのに対し、リボ払いは回数ではなく最低支払額を定めた方式であること、また、分割払いの場合は1つの商品ないしサービスの代金を何回かに分けて支払うが、リボ払いは利用限度額の範囲内ならいくら利用しても支払金額は毎月一定になることである。


分割払い同様、利用するには若干の金利がかかる。
わが国のクレジットカードの場合は、「定額リボルビング」が主であり、会員が利用する際にはカード会社によって、下記にようになる。


①加盟店の店頭で「リボ払いで」と申し出る方法(売上伝票方式)
②「リボ払い専用カード」を発行してもらって使い分ける方法(専用カード方式)
③カード会社にあらかじめ届けて、一定額以内は自動的にリボにしておく方法(予約型方式)の3パターンのほか、最近では、請求明細書が会員の手元に届いてから、リボルビング払いに変更できるサービスを行なっているカード会社もある。

リボルビングローン

一定の与信枠の範囲内で、自由に反復借入れができ、返済については、一定のミニマムペイメント(最低支払い義務額)でよいというローンの返済方法である。


一定の与信枠の範囲内なら何回でも繰り返して借入れができることから、リボルビング(回転、反復)ローンと呼ばれる。

利回り

証券投資において、年間の配当または利子の証券購入金額に対する百分比をいう。
投資した金額が配当や利子によって年間どの程度の利潤を生むかを示すもので、投資採算の目安とされる。
株式利回りや債券利回りなど、さまざまな利回りが利用されている。

留置権

法定担保物権の1つである。
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権をもっている場合に、弁済を受けるまで、その物を留置(手元に留め置いておく)することができる権利(民法295条~302条)である。


例えば、物品の修繕人が、相手が修繕代を支払うまで、その物品を手元に置いておくことができるというものである。
民法上の留置権(同法295条以下)と商法上の留置権(同法521条)がある。

流通系カード

百貨店、スーパー、専門店等の流通業が、顧客の組織化、固定化を図ることを目的として発行するクレジットカードである。

流動性リスク

資産の運用と調達における期間の不適合、予期しない資金の流出などにより資金不足を起こす危険性のことである。
場合によっては経営の破綻につながることもあり得る。

流通系クレジット協議会

クレディセゾン、オーエムシー力ード、イオンクレジットサービス、ポケットカードなど、流通系クレジット会社10社で組織している業界団体である。


1998(平成10)年7月に設立された。
主な活動内容は、①顧客・加盟店の視点での諸課題への取組み、②行政・業界動向に関する情報交換・研究、③身近な具体的課題についての問題意識と問題解決方法の共有化の3点である。