金利・利息に関する用語:一覧
アドオン方式
利息の計算方式で、あらかじめ元金に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利息額を算出し、元金と利息の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるものである。
例えば元金=10万円、アドオン料率=月0.6%、返済回数=10回とすると、利息の総額は、 10万円×0.6%×10回=6000円で、毎月の返済金額は(10万円+6000円)÷10回=10,600円となる。
この場合、アドオン年利は、アドオン月利0.6%×12ヶ月=7.2%となる。
アドオン金利を用いると毎月の返済額、返済利息総額などが簡単に算出できるという利便があるが、アドオン方式は元金が割賦返済されるにもかかわらず、利息は減らないものとして計算されるので、実質金利負担は表面金利を大きく上回る。
このため消費者の誤解を生むおそれがあり、1972(昭和47)年の割賦販売法の改正では、アドオン金利の表示を禁止し、実質年利のみの表示を義務づけている。
貸出金利/貸付金利
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことである。
金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなど、さまざまな方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。
貸付金利の変更基準(消費者金融の)
消費者金融では、優良顧客に対する優遇金利政策の強化や低金利商品の販売を通して、実質的な貸出金利の引下げを進めているところがある。
例えば融資金額が増えると適用金利が段階的に下がるステップ金利商品の販売や、より低利な目的ローンの販売などである。
消費者金融会社の約定金利の変更方法は、契約書の書換えによる手続きが一般的な方法であるが、上限金利を引き下げる場合は、契約書の書換えを行なわない方法をとることもある。
書換えの場合の実際の手順としては、取引実績や属性の変更などにより、約定金利変更の対象となる顧客に対し、窓口やカードの利用明細書などを通して告知を行なう。
顧客の来店(または郵送での手続き)の際に、既存の契約書から新しい契約書への書換えを行ない、契約が更新される。書換えを行なったときから、変更後の約定金利が適用されるようになる。
片端(かたは)
利息計算の際に「期間」の片方のみを利息発生日として算入する方法である。
民法140条の「初日不算入の原則」では、融資実行日は利息計算の対象期間に入れないとしている。
ただし利息支払日は計算の対象日数に含める。
割賦販売価格
商品を月賦等の割賦で販売する場合の支払総額である。
具体的には現金販売価格に利息(割賦手数料)を加えた額をいう。
元金均等返済
元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法である。
元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特徴となっている。
例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1ヶ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02=2,000円。
したがって、1ヶ月目の元利合計返済額は12,000円になる。
2ヶ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。
元金定額リボルビングシステム
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、「毎月一定額の元金と1ヶ月分の利息」というものである。
元金定率リボルビングシステム
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメントが、「残高の一定割合(例えば5%)プラス1カ月間の発生利息」というものである。
完全自由返済システム
最終返済期限以内なら、借り手の都合により自由に返済方法を選ぶことができる返済システムのことである。
ただし最終返済期限には、元金・利息ともに完済することが義務づけられている。
元利定額リボルビングシステム
リボルビングシステムの1つで、ミニマムペイメント(最低支払義務額)が一定金額(利息を含む)ものをいう。
期日到来元本
契約で約束した支払日に到った元本のことである。
逆ザヤ(逆鞘)
金融機関(銀行など)の資金調達金利(預金金利など)が、貸出金利を上回ることである。
キャッシュローン
販売金融(販売信用)に対する用語で、現金を直接貸し付けることである。
狭義の消費者金融と同義語になる。
金利
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合である。
資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のことを指す。
金利規制
金融当局が金利の水準や変動幅などを規制、決定することである。
広義には市場での金利の形成に対して、当局がある意図をもって明示的、あるいは暗黙的手段を用いることにより介入を行なう場合や、金利を慣行によって一定の関係に序列づけることをも含む。
金利規制を行なう目的は、①一部の価格支配力のある借り手、貸し手等の参加者により、金利が不当に高く、あるいは低く設定されることを防ぐ、②金融機関間の競争を制限し、経営破綻を未然に防ぐことによって、信用秩序の維持を図る、③金融政策上の目的から人為的に金利をコントロールすることなどであるが、金融の自由化が進められる過程にあって、種々の金利規制が撤廃、ないし緩和される方向にあり、1994(平成6)年には預貯金金利が完全自由化された。
金利減免
銀行などの債権者が、経営難に陥った企業などの債務者に対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することである。
減免対象は、通常、再建の見込みのある企業に限られ、減免幅は企業の経営状況などに応じて決められる。
都市銀行などは1995(平成7)年9月から、公定歩合以下の金利減免債権額を公表している。
金利計算システム
利息発生の割合(金利)を計算する方法である。
実質金利、アドオン金利、利息天引き金利、日歩計算など様々な計算・表記方法がある。
金利減免債権の流動化
金融機関が金利を減免している貸付金などの債権を受け皿会社に現物出資する形で、この債権を本体から切り離すことである。
受け皿会社は「特別目的会社」と呼称され、このためだけに設立される。
