金利・利息に関する用語:一覧
表面金利
表面上(契約上)の金利水準である。
平均融資残高
期中(決算期中)の平均融資残高のことである。
変動金利貸出
契約期間中に適用される金利が、固定ではなく、一定期間ごとに変動する形態で行なわれる貸出のことである。
従来は預金・債券・信託等負債の付利形態に応じ、原則として普通銀行と長信銀が固定金利制、信託銀行が変動金利制をとってきた。
しかし、近年、金利の自由化等を背景に自由金利負債のウェイトが高まり、金利リスクが増大していることから、普通銀行や長信銀でもスプレッド貸出への移行を強めており、貸出金利は市場金利に0.25〜0.5%上乗せした水準で決定され、市場金利に伴なって変動する市場金利連動貸出のウェイトが高まりつつある。
法定利率/法定利息
契約において利率を定めなかったときに適用される利率のことで、民法と商法に規定がある。
契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法404条)とされている。
ポートフォリオ
板ばさみ、折畳み式の書類かばんである。
金融用語では、銀行、事業法人等が保有する金融資産の集合、またはその組合せをいう。
金融資産の期待収益、リスク、流動制等を考慮して行なうことになる。
みなし利息
出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」として、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めている(同法5条)。
1954(昭和29)年の出資法施行当時は上限金利を109.5%に定めていたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする脱法行為を抑制する目的の「みなし利息規定」は有効であった。
しかし、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことで、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならない同規定に対して、業界からは改正の要望が出ている。
実際の運用では、これらの料金については借り手から徴求せず、貸金業者がコストとして負担している。
なお、米国における金利規制(各州ごとに規制)は純粋な金利のみを対象としたもので、金利以外に保険料、手数料を取ることが容認されている。
また、割賦販売法の施行令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについて、「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。
ただし、「抵当権の設定登記、もしくは登録、もしくはこれらの抹消に要する手数料または公正証書の作成に要する手数料【法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る】を、分割手数料に含めない旨が明示されているときは、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。
戻し利息
利息を先取りした貸付金の全部または一部について、最終期限が到来する前に早期返済された時に払い戻す、未経過期間に対応する利息のことである。
戻し手数料ともいう。
戻し利息の計算は、クレジット業界では伝統的に「78(しちはち)分法」に基づいて行なうケースが多い。
約定金利/約定利率
当事者の契約によって定められる利率(金利)で、法定利率(利息)に対する言葉である。
当事者間で定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。
また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受ける。
優遇金利
一般の貸出金利より低い金利のことで、主に消費者口ーン(銀行やクレジットカードのカードローンを含む)で取引履歴の良い顧客に対して提示する金利である。
新規取引時にはリスク層に応じた一律の金利が提供されるが、一定期間延滞がないなどの顧客に対しては契約時よりも低い金利に移行するサービスを提供している消費者金融会社が多い。
優遇金利の提供は、新規顧客への窓口は拡げたまま実質金利を低下することができ、また良質顧客を囲い込む効果がある。
利子
利息、金利、返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)ものである。
金利は、利息発生の割合を示すもので、利息(利子)は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。
利息計算
一定の契約条項に基づいて、融資金や預貯金、公社債などの利息を計算することである。
利息制限法
金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律である。
1954(昭和29)年制定、同年6月15日施行された。
主な内容は、下記のとおりである。
@契約上有効な上限金利は、元本10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円以上15%とする。
A上限金利を超える金利であっても任意に支払われたものについては有効とする。
B弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は、名目にかかわらず利息とみなす。
C遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする(2002年6月出資法の改正に伴ない改正)。
利息天引き方式
表面金利(利息天引き金利))に相当する利息額を、融資時点で徴収する融資方法である。
リボ団信保険
消費者金融会社の包括契約に付随する団体信用保険制度である。
契約者が死亡・重度障害などにより返済不能となった場合、残債務を免責するための保険である。
保険料は消費者金融会社が負担する。
大手を中心に中堅規模以上の消費者金融会社の多くが採用している。
利回り
証券投資において、年間の配当または利子の証券購入金額に対する百分比をいう。
投資した金額が配当や利子によって年間どの程度の利潤を生むかを示すもので、投資採算の目安とされる。
株式利回りや債券利回りなど、さまざまな利回りが利用されている。
ローン手数料
ローン契約の際の契約手数料、保証料などのことである。
「キャッシング手数料」「割賦手数料」などのように、「金利」の意味で混同して使われる場合も多い。
キャッシングノート
クレジットカード会社がカード会員向けに発布する、キャッシングサービスの利用ノートのことで、「キャッシングブック」とも呼ぶ。
利用限度を管理するのが、このノートの目的となる。
クレジットカードとこのノートを揃えて提携銀行の窓口に提示すると一定の金額を借りることができる。
最近では、オンラインシステムによるCD機、またはATMを通じての融資が増えており、キャッシングノートは利用されなくなってきている。
高金利
法律または世間一般の常識から判断して高い金利のことである。
米国では高金利の貸金業者のことをローンシャークと呼称する。
実効金利
表面金利だけではなく、借り手の預金残高をも含めて計算した金利である。
実際に支払う、または受け取る金利の割合で、実質金利とも呼ぶ。
ゼロクーポン債
表面利率(クーポン・レート)をゼロにする代わりに、発行価格を額面対比で大幅に割り引かれている長期割引債券のことである。
利払いをせずに償還差益のみを与える債券といえる。
長期プライムレート(長プラ)
長期貸出金利(返済期限1年以上)のうち、最優遇先に適用される金利である。
貸出機関が自主的に決定する建前になっているが、長信銀、信託銀、保険会社が公表している最優遇金利は、利付金融債(5年)、貸付信託(5年)等の金利を勘案したうえで、一定のマージンを上乗せして決定しており、事実上各機関とも均一のレートを採用しているのである。
しかし、1989(昭和54)年半ば以降、長短金利の逆転現象が続き、資金調達・運用の逆鞘の危険にさらされたことから、1991(平成3)年4月以降、都銀などの多くは短期プライムレートをベースにスプレッドを上乗せして決定する新方式の長期プライムレートを相次いで採用しているのである。
