キャッシング低金利大辞典



与信審査に関する用語:一覧



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チャージアカウント

チャージカードの与信限度枠(クレジットライン)のことである。

超過利息返還請求

「過払い返還請求」ともいうのである。
利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めることである。


訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下きれれば、過払いとして返還を受けられ、利息制限法1条2項においては「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めているのである。
したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではないのである。

陳述

訴訟当事者または訴訟関係者が、裁判所に対して、その係争事件に関する事実上または法律上の状態について、自分の認識・判断を書面または口頭で述べることをいうのである。

定性分析

物事の「性質」を分析することである。
消費者信用において「定性分析」という場合は、与信判断の基準の1つをさし、「返済意思の強き」を分析することをいうのである。


「定量分析」が、いくらまで貸せるかを判断する分析作業であるのに対し、定性分析は、まず「貸せるか、貸せないか」を判断するものといえるのである。 

定量分析

物質や事象を量的観点から分析することである。
消費者信用で「定量分析」という場合は、与信判断の際に、返済能力を判断することをいうのである。

入会審査

入会資格の有無を審査することである。
クレジットカードを申し込むと、カード会社は入会申込者の勤続年数、収入やクレジットの利用実績などの信用状況を調査したうえで、カード発行の可否を判断する。


この場合、自社のもつ情報のほかに、個人信用情報機関に登録された情報などを基にして、総合的な判断を行なう。

入会資格の有無を審査することである。

法令中の規定のうち、公の秩序にかかわりのない規定のことである。
任意法規ともいう。


強行規定に対する。
当事者が任意規定と異なる内容の契約をした場合は、その契約が優先する。


例えば、民法404条は「利息ヲ生スへキ債権ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ其利率ハ年5分トス」と規定するが、(利息制限法もしくは出資法の制限利息に反しないかぎり)約定利率が優先して通用される。

販売信用

消費者信用のうち、販売に伴なって発生する信用システムである。
「販売金融」ともいう。


また、商品の売買が介在する金融であることから「間接金融」ともいう。
具体的には個品割賦購入あっせん、クレジットカード・ショッピングなどをさす。

ブラックリスト

個人信用情報のうち、支払い延滞等消費者にとってマイナスに評価される情報(異動情報、ネガティブ情報)の俗称である。
一般的に、ブラックリスト、ブラック情報などと呼ばれている。

ブランド開放

保有するカードブランドを他社カード会社に貸与し、貸与されたカード会社がライセンスに基づきカード発行業務を行なうことである。
基本的には、申込み・審査・発券などの一連のカード業務は、ブランドを貸与されたカード会社が行なう。

保証人

保証契約において、債権者に対し保証債務を負担する債務者をいう。
保証人は主たる債務者がその債務を履行しない場合にそれを履行する責任を負う(民法446条)。


保証人は債権者から履行の請求を受けたときはまず主たる債務者に催告するよう請求でき(催告の抗弁権。同法452条)、さらに保証人が債務者には資力があり執行も容易なことを証明したときは、債権者はまず債務者の財産について執行しなければならない(検索の抗弁権。同法453条)。


また、共同保証人がいる場合は平等の割合で保証債務を負担する(分別の利益。同法456条)。
これらは連帯保証人には認められない(同法454条)。


保証人が保証債務を履行したときは、主たる債務者に対して求償権を取得する。
手形・小切手上に保証人として署名した者もいう。

補助人

成年後見制度において、被補助人を補助するために付される機関である。
被補助人が特定の法律行為をする場合、補助人は同意権を有し、同意なくしてした行為は取り消すことができる(民法16条)。


補助人は審判により特定の法律行為について代理権を付与される。
補助人は補助の事務を行なうにあたって被補助人の意思を尊重し、その心身の状態と生活の状況に配慮しなければならない。

申込情報

クレジットカードやローンの申込みを受けたカード会社や消費者金融会社などが、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録である。
個人信用情報機関では照会記録として6ヶ月間保有している。

モニタリング

「監視すること」の意味から、クレジット用語として、途上与信、途上審査のことである。

与信

信用を供与することである。
与信には、@新規申込みに対して、審査の上供与可能な信用力を判断すること、A既存契約者の信用力の変化を見定め(与信管理)、その変化に応じて供与する信用も変化させること、の2段階があり、後者は「途上与信」とも言われる。


与信は、信用供与者の商品特性、顧客ターゲットの違いなどによりその基準も異なるが、契約後のリスク発生を極力抑えるためには高い与信技術を備えることが重要となる。
また、社会・経済環境の変化が契約後の信用力に影響をもたらすため、途上与信の強化が図られている。

与信管理

過剰与信が行なわれていないかどうかなどを管理することである。
与信基準の見直し、チェックなどをさす場合もある。

与信ダンピング

与信基準を大幅に引き下げることで、より多くの与信を行なうことである。

預貸率

預金残高に対する貸出残高の割合のことで、銀行の資金ポジションを示す経営指標の1つとなっている。


預貸率が100%を下回っている状態は、預金残高が貸出残高を上回り、資金に余裕のあることを示す。
反対に、預貸率が100%を上回っている状態は、いわゆるオーバーローンの状態で、貸出原資の調達を預金以外のコール資金等で調達しなければならないことを示す。

リース信用保険

中小企業の設備近代化、機械工業やソフトウェア業の振興を図ることを目的として、機械類信用保険法に基づいて中小企業信用保険公庫がリース契約の信用事故によるリース会社の損失の半分を補填するという政策保険である。

利用限度額

クレジットカードが利用できる最高限度額のことである。
貸出限度額、与信限度額、クレジットラインともいう。
個々の会員の信用力により、カード会社が個別に設定している。


なお、利用限度額の設定に関しては、1991(平成4)年3月に日本クレジット産業協会で決定された「クレジットカード発行における適正与信体制の整備」において、以下の事項がうたわれている。


@新規入会者の利用限度額の引下げ…新規に入会する会員への初期利用限度額は、原則として低く設定し発行すること。


A若年層に対する利用限度額の設定…若年層の新規入会者に対する初期利用限度額は、@より更に引き下げて発行すること。


B途上与信の導入…既会員に対するクレジットカードを更新する場合の利用限度額の設定は、過去の利用実績、支払状況、属性等の変化に応じて変更する、いわゆる途上与信制度を導入するとともに、これを運用する審査体制の強化と徹底に努めること。