キャッシング低金利大辞典



破産・調停に関する用語:一覧



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破産債権

破産者に対し破産宣告前の原因に基づいて生じた財産上の請求権をいう(破産法15条)。
使用人の給料債権など先取特権がある場合は、優先的破産債権として他の債権に先立って支払われる。
また、破産財団の財産上の担保権は、別除権として手続外で実行することができる。

破産財団

破産者が破産宣告時に有するいっさいの財産をいう(破産法6条1項)。
破産宣告前に生じた原因に基づく将来の請求権も破産財団に属する(同条2項)。


破産者の行為(詐害行為)によって破産財団外に逸失した財産は、管財人の否認権の行使により財団に回復される(同法72条)。

破産者

裁判所の破産宣告を受けた者のことである。
破産者はその財産に対する管理処分権を失うが、債権者からの責任追及を免れる。


破産者は破産手続において説明義務を負い、居住の制限、郵便物等の受領制限(破産法153条、147条、190条)などの制約を受けるほか、後見人、保佐人、遺言執行者等になれず、弁護士、公認会計士、公証人等にもなれない。


また、株式会社や有限会社の取締役になることができない。
受任者の破産によって委任は終了する。
破産者が免責を得たときは、当然に復権する(同法366条ノ21)。

破産宣告

破産手続を開始する旨の決定をいう。
債務者が支払停止または債務超過の場合に、破産の申立てに基づいて裁判所が行なう(破産法126条、127条)。


また、裁判所は再生手続開始の申立て棄却、再生手続の廃止、再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却、更生手続の廃止、更生計画不認可などがあると、職権で破産宣告をすることができる(民事再生法16条、会社更生法23条、26条)。

破産廃止

破産宣告後に配当または強制和議の成立によることなく、裁判所の決定で破産手続を終了させることである。
総債権者の同意による場合(破産法347条)と財団不足による場合(同法145条)とがあり、後者はさらに破産宣告時か破産宣告後かによって同時廃止と異時廃止に分けられる(破産法145条、353条)。

破産法

破産配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れることである。
とくに同時廃止の場合は、その決定確定後も1ヶ月以内であれば免責の申立てができることから、破産・免責は多重債務を抱えた個人債務者のためのほとんど唯一の手段であった。


民事再生法の施行により、個人債務者は破産・免責、通常の再生手続、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つから最も適した手続きを選択することが可能になった。

破産・免責

破産配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れることである。
とくに同時廃止の場合は、その決定確定後も1ヵ月以内であれば免責の申立てができることから、破産・免責は多重債務を抱えた個人債務者のためのほとんど唯一の手段であった。


民事再生法の施行により、個人債務者は破産・免責、通常の再生手続、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つから最も適した手続きを選択することが可能になった。

破産申立て

債務者自身あるいは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行なうよう申し立てることである。
法人については、理事(組合などの場合)、無限責任者(合資会社、合名会社)、取締役(株式会社、相互会社)および、清算人が破産の申立てをすることができる。

免責不許可事由

個人破産者から出された「免責の申立て」について、裁判所がこれを許可しない場合の事由である。
破産法366条ノ9によれば、@財産の隠匿、A浪費、B詐欺的借入れ、C裁判所に対する虚偽の陳述、D以前に「免責決定」を受けてから10年未満、などの場合には、破産者が「免責の申立て」行なっても、裁判所は原則としてそれを許可しない。

連帯債務

同一内容の給付について、複数の債務者がそれぞれ独立して全部の弁済をなすべき債務を負担し、そのうちの1人が弁済をすれば、他の債務者も債務を免れる債務関係である。


各債務者の債務が独立のものであって、主従の差がないため、保証債務よりも有力な担保制度となっている。

連帯保証

保証人が主債務者と連帯して債務を負担することを約する保証契約をいう。

連帯保証人

連帯保証をした保証人のことで、債務者が債務の返済を履行しない場合に、貸し主に対しその債務履行の責任を負う人である。


単純保証人に認められている催告の抗弁権や検索の抗弁権は連帯保証人には認められておらず、債務不履行の場合、いきなり連帯保証人に債務の履行を請求できる。

和解

当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約である。
訴訟における和解は、「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じ(民法695条)、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解で決めたとおりとなる(民法696条)。


民事訴訟法では、訴訟の進行中に行なわれる「訴訟上の和解」と、訴訟を提起する前に行なわれる「訴訟前の和解」とがあり、両者併せて「裁判上の和解」と呼ばれている。
どちらも裁判官の面前で行なわれ、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力をもつ。

和議

法的整理手続の1つで、和議法による再建型の手続きである。
債務者に破産原因が生じた場合に破産を予防することを目的とする手続きであるが、2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法により廃止された。