クレジット犯罪に関する用語:一覧
アクセス権
アクセスとは「接近」の意味のことで、国民がマスメディアを利用して、情報を集めたり、意見や主張を公開することを求めたりする権利である。
また、情報へのアクセス権(情報アクセス権)という言葉もしばしば使われ、情報公開制度、個人情報保護制度を論じるときにもみられる。
消費者信用の分野で用いられるときは、個人信用情報機関にインプットされている情報について、自分の個人情報がどういう内容、形式で登録されているかを知りたいときに、開示を求めることができる権利をいう。
送付け商法/押付け商法
発注もないのに業者が勝手に商品を送り付け、後で一方的に料金を請求する商法で、ネガティブ・オプションとも呼ばれる。
この場合、商品に手をつけず業者に引取りの請求をすれば、代金を支払う必要がなく品物を送り返す必要もない。
引取りの請求をした場合は、その日から7日間が過ぎれば商品を勝手に処分してよい。
また引取りの請求をしない場合は、14日間保管しておけば、その後は勝手に処分してよいことになっている(特定商取引法59条)。
カード確認の4要素
クレジットカードを提示された際に、加盟店が確認すべき4つの要素である。
第1に「真正性」でカードが偽造・変造カードではないこと、第2に「有効性」で無効番号登録されたカードではないこと、第3に「限度額」でカード会員に与えられた利用限度額の範囲内の利用であること、第4に「本人」でカードを交付された本人の使用であることを確認する。
通常、「真正性」はホログラム等を目で確認する方法、「有効性」「限度額」はCAT等によるオーソリゼーション、「本人」はサインのチェックにより確認を行なう。
カードセキュリティサービス
米国におけるカード犯罪(不正使用)は、「盗難」「不着」「紛失」がトップ3となっている。
このうち2番目の「不着」は、郵便局や航空会社従業員などの抜取り犯罪のウェートが高いという統計が出ている。
この防止のため工場で製作されたカードを、責任をもってカード会員に配送する専門サービスを「カードセキュリティサービス」という。
クーリエ業者(配送業者)や、プレソートハウス(安全パッケージ郵送を行なう業者)などが行なっている。
カード盗難保険
カードが紛失・盗難により他人に不正使用されたときに、その損害を補てんする保険である。
紛失・盗難にあった場合には、まず警察およびカード会社に届け出て、その旨の証明を受けたもののみが保険の対象となる。
またカードの保管状況に問題があったり、所持者が注意を怠っていたりして「本人に過失があった」とされる場合は、保険が適用されない場合もある。
カード登録会社
米国で普及しているカード会員向けの付加価値サービスの1つに、「カード登録サービス」がある。
これは自分の所有しているクレジットカードを、事前に「登録会社」に登録しておくと、カードを紛失したときに、この登録会社に連絡するだけで、すべてのカード会社に紛失(または盗難)届けを出してもらえるサービスのことで、この種のサービスを行なう会社を、カード登録会社という。
米国ではクレジットカードセンチネル(CCS)などが代表的である。
なお、わが国では(株)シー・アイ・シー(CIC)が、同種のサービスを行なっている(有料)ほか、預金者「会員組織」のサービスとして導入している銀行もある。
カード犯罪
他人使用(盗んだり拾ったりしたカードの使用)、不正使用(返済の意志がないのに換金目的商品を購入するなど)、変造、偽造、不着(郵送途上、または郵便箱からの抜取りなど)などの、カードに係る犯罪のことである。
日本では、1980年代末から「偽造カード」犯罪が急増している。
わが国のカード業界やVISA、マスターカードの本部では、1991年から92年にかけてCVV、CVCなどの偽造防止対策を導入したり、POC(ポイント・オブ・コンプロマイズ=偽造カードが多く使われる加盟店)の情報を交換するなど、カード偽造による不正使用の防止対策に力を入れている。
なお日本ではクレジットカード会社は、損害保険会社との提携で「カード保険制度」を設けており、カード会員を第三者の不正使用から保護している。
カード不正使用
カードを偽造・盗難したり、詐欺を働き不正にカードを使用することである。
カードの盗難や詐欺にあった本人がカード会社に届け出れば、そのカードは「無効カード」として登録され、以後の悪用をかなり予防できる。
カード業界ではCATなどオーソリゼーション端末の普及やカード不正使用探知システムの導入、サインパネルへの本人署名の徹底、また加盟店においては売上伝票の本人サインの確認により、不正使用の防止に努めている。
またインターネットなどオープンなネットワーク上の不正使用を防止するため、暗号通信や電子署名などの技術が開発され、実用化されつつある。
カード不正使用探知(検索)システム
紛失・盗難カードや偽造カードが利用された場合、AI(人工知能)により「会員の過去の利用状況」や人工知能が覚えている「不正利用パターン」と照合し、リアルタイムでアラームを発するシステムである。
その他の特徴として最新の「不正利用パターン」を常にシステム自身が学習することが可能となっている。
主なものにプリズム、ファルコンなどがある。
買取り屋
多重債務者にクレジットカードで換金性の高い商品を次々と買い回らせ、安い値段で下取りして多額の利益を得る悪質商法である。
買回り
マーケティング用語の「買回り」(高級品などを比較検討して購入すること)とは別に、クレジットの不正使用の意味で用いる場合は、ビール券、航空券等の金券類や貴金属、パソコン等の商品を換金する目的で短期間に大量に、あるいは繰り返しクレジットカードで購入することをいう。
買回り品
商品購入に際し、消費者がある価格範囲の中で自分の好む品質・色・デザイン・スタイルのものを購入するため、十分な時間と努力を費やして比較検討したあとで選定して購入する商品である。
日常、購入する生活用品と比較する意味で用いられる。
架空売上伝票
信販会社やクレジットカード会社の加盟店が消費者からのクレジットによる購入申込みの事実がないのに、あたかもそれがあったかのように見せかけて作成する偽の売上伝票のことである。
かたり商法
嘘をついて商品を売り付ける悪質商法の手口の1つである。
「電話局から来た」と称して電話機を売り付けたり、「消防署から来た」といって消火器を売り付けるなどがこれの典型例となる。
割賦購入あっせん業者
割賦購入あっせんを業とする者である。
割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。
ただし中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない(同法31条、8条4号)。
危険商法
「この消火器はもう取り換えないと『危険です』」などと言って不安感を起こさせ、まだ耐用年数があるのに新しいものを売り付ける商法のことである。
偽造力ード
磁気ストライプに人力されているデータを写し替えるなどして、偽造されたクレジットカードのことである。
CDやATMの利用明細書からデータを盗用したり、偽造グループと加盟店が結託して売上伝票からデータを盗み取ることが多い。
偽造カード対策
偽造カード対策は1980年代中頃に、VISA、マスターカードが中心となって「第一次共同防犯対策」が採用された。
磁気テープの導入とCATの普及、ホログラム(立体写真・印刷)の採用などである。
その後、「第二次防犯対策」として、VISAグループのCVV、マスターカードグループのCVC、顔写真入りカードなどが採用されている。
強制退会
不払い・不正使用、その他の理由などにより、カード発行会社側がカード会員から会員資格を取り上げ、強制的に退会させることで、除名、強制脱会と呼ぶ場合もある。
pre-emptは解約に先立って、未払い残高をゼロにさせることから生じた特殊用語である。
決済口座
公共料金やクレジットの利用代金などの返済(決済)を自動引落しで行なうための預貯金口座のことである。
一般的に普通預金口座や当座預金口座が利用される。
